商品・役務の普通名称とは何ですか?
普通名称とは、その商品やサービスの業界の取引者が、その商品または役務の一般的な名称(略称及び俗称等を含む)であると認識するようになっている名称です。商品「スマートフォン」について「スマホ」、「アルミニウム」について「アルミ」、役務「損害保険の引受け」について「損保」などがあげられます。
商標の審査では、一般の消費者が、商品やサービスの一般的な名称であると考えるような場合であると考えるだけでは、普通名称とはされません。
たとえば、ある商標が相当に有名となり、それが一般人の意識ではその商品の普通の名称だと意識され、通常の小売段階での商品購入にその商品の一般的名称として使われている場合でも、それだけではその商標は普通名称化したとはいえません。
なお、商標の審査では、普通名称を「普通に用いられる方法で表示する」商標、たとえばごくありふれた書体で表示した商標が、拒絶理由として登録されないこととなります。
普通名称を含んでいても、商標全体として普通名称でない場合には、拒絶理由とはされません。
一般的な名称であるために普通名称とされる例
商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
役務「美容」について、商標「美容」
一般的な名称の略称であるために普通名称とされる例
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
一般的な名称の俗称であるために普通名称とされる例
商品「塩」について、商標「波の花」
一般の消費者が普通の名称と考えたとしても普通名称ではない例

登録第5645018号「セロテープ」
登録日:平成26(2014)年 1月 24日
ニチバン株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙製包装用容器,粘着テープ用剥離紙,粘着シート用剥離紙,粘着ラベル用剥離紙,接着剤又は粘着剤を塗布した剥離紙,その他の剥離紙,その他の紙類,紙製文房具,筆記用具,絵画用材料,接着テープ,接着テープディスペンサー,シール,ラベル(布製のものを除く。),ステッカー,値札,はり札,メモ用紙,粘着剤付メモ用紙,付箋,文房具としての又は家庭用の粘着テープ,文房具としての又は家庭用のセロハン粘着テープ,粘着テープディスペンサー,その他の文房具類,印刷物,書画
第17類 絶縁テープ,絶縁用ゴム製品,その他の電気絶縁材料,ゴムひも,ゴム製包装容器,農業用又は園芸用のプラスチックフィルム及びプラスチックシート,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックシート,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックフィルム,その他のプラスチック基礎製品,粘着テープ(医療用・家庭用又は文房具類に属するものを除く。),セロハン粘着テープ(医療用・家庭用又は文房具類に属するものを除く。),接着テープ(医療用・家庭用又は文房具類に属するものを除く。),継ぎ目用シール材
※一般名称はセロファンテープ

登録第4270217号「マジックテープ」
登録日:平成11(1999)年 5月 7日
株式会社クラレ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第26類 面ファスナー,その他のボタン類
一般名称は面ファスナー

第433990号「MAGIC\マジック」
登録日:昭和28(1953)年 10月 31日
権利者:株式会社内田洋行
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第2類 印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ
第16類 文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。)

第1846016号「プラモデル」
登録日:昭和61(1986)年 2月 28日
権利者:日本プラモデル工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 模型

第1874488号「ポリバケツ」
登録日:昭和61(1986)年 6月 27日
権利者:積水テクノ成型株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第21類 バケツ

