他人の登録阻止
他人の商標登録を阻止する手段として、各種の制度があります。
登録前に、その商標が登録されないようにする手続と、既に登録されている商標を取消、無効にする手続とがあります。
情報提供(刊行物等提出書)
出願中の他人の商標が登録されるべきでない場合に、その登録を阻止したい場合には、刊行物等提出書による情報提供をすることができます。
特許庁は、提供された情報を参照し、審査を行います。
情報提供(刊行物等提出書)・登録異議申立
他人の登録の取消・無効
自分が商標登録したいのにその妨げになっている商標があるときや、他人の商標権があるために商標が使用できないとき、あるいは商標権侵害といわれたときに、登録されている商標を消滅させる手続です。
取消は、その時点以降の商標権の効力を消滅させるものであるのに対し、無効は、過去に遡って商標権の効力を消滅させるものです。
登録異議申立
誰でも、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が異議申立理由に該当することを理由として、登録異議の申立てをすることができます。
異議申立は、商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、品質表示や原産地表示など)、公序良俗違反、他人の類似商標や周知商標の存在など、一定の理由を主張して、指定商品又は指定役務ごとに申し立てることができます。
審理の結果、取消の理由があるときは、商標権者に答弁の機会が与えられ、最終的に異議申立が認められた場合には商標権は取り消されます。
無効審判
商標登録が、商標法に記載される無効事由を有しているときは、商標登録を無効にするための審判を請求することができます。
無効審判は、指定商品または指定役務ごとに請求することができます。
商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、品質表示や原産地表示など)、公序良俗違反などの公益的理由、先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似する商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由が、無効理由として規定されています。
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなされます。
不使用取消審判
継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者・通常使用権者のいずれもが登録商標の使用をしていないときは、誰でも、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。
不正使用取消審判
その他、商標権者による不正使用取消審判(商標法第51条)、使用権者による不正使用取消審判(商標法第53条)、移転された商標権の混同による取消審判(商標法第52条の2)、正当な理由がない代理人若しくは代表者による登録取消審判(商標法第53条の2)があります。