商標とは、ネーミングのことですか、それともロゴのことですか?
ネーミングもロゴも、事業について使用するものは商標です
商標登録により保護される「商標」とは、人の知覚によって認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、またはこれらの結合、音、その他の政令で定める標章であって、商品の生産や販売、役務の提供などについて、業として使用するものです。
わかりやすくいえば、立体商標などの特殊な商標以外では、ブランド名や商品名、サービス名称などのネーミング、これらのロゴなどの図形であって、業務について使用するものが商標です。
文字の商標は、普通の書体の文字でもよく、またロゴやデザインされた書体などの商標でも登録が可能です。
普通の書体には、フォントを指定しない標準文字商標や、画像で作成した文字商標などがあります。
図形商標には、文字を図案化したロゴや、図形を組み合わせるなどして制作したロゴ、キャラクターなどの図形を商標としたものなどがあります。
カラーの商標や、単なる黒の商標でもよく、登録するにあたってどのような商標がよいかは、商標調査の結果なども判断し、慎重に決定することになります。
文字商標・ロゴ商標の例
標準文字商標の例:
「商標登録.com」
文字商標を全体として図形にした商標の例:
ロゴ(図形)商標の例:
立体商標・新しいタイプの商標
商標登録により保護される商標とは、文字の商標、図形の商標、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標などが含まれます。
立体商標は、三次元の立体を商標として登録するものです。
さらに、新しいタイプの商標として、動き商標、ホログラム商標、色彩のみの商標、音商標、位置商標といった特殊なタイプの商標があります。
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