商標登録を誰に相談・依頼したらよいですか?
弁理士に相談、依頼をします。
弁理士は、商標登録出願のほか、特許出願、実用新案、意匠登録、国際特許出願に関する特許庁への手続の代理や、知的財産に関する調査、鑑定、相談、不正競争、著作権に関する業務、ライセンス契約、ブランディングなどの知的財産管理、模倣品対策や侵害訴訟などをおこなう国家資格者です。
また、弁護士も弁理士業務を行うことができるため、商標業務を取り扱っている弁護士に依頼することができます。ただ、一般的には、弁護士は契約や訴訟などが業務の主体であることが多く、当事務所も連携している各弁護士事務所から依頼がありますように、特許庁への手続は、弁理士に依頼することが通常です。
(1)弁理士に相談・依頼する
費用はかかりますが、事前の調査から拒絶理由も想定した書類作成まですべてお任せできますので、当然、もっとも安心な方法です。
単なる作業の代行ではなく、専門的な立場から、依頼者の代理人として特許庁との間の手続を行います。
弁理士が検討のうえ、折り返しお見積や出願手続きのご説明を返信いたします。
お見積をご確認いただいてから、その後に正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。
ご利用案内・規約(特定商取引法・弁理士法に準拠)
弁理士法により守秘義務・公正誠実義務がありますので、ご安心ください。
(2)出願書類作成、意見書作成だけを弁理士に相談・依頼する
事前の調査、拒絶理由も想定した書類作成、実際の拒絶理由対応がいちばん肝心です。費用を節約しながらリスクも軽減できる方法です。
弁理士が必要な部分だけのユーザーサポートなど、この他にも各種の自社出願サポートを行っております。
弁理士補助プラン(総額15000円+消費税)
商標調査と書類作成をセットで行います。
(3)自分で商標登録の手続きはするが、必要なときだけ弁理士に相談・依頼する
拒絶理由通知が来たときだけのユーザーサポートもできます。
自分で手続きをすれば費用は節約できますが、事前に専門家の検討は受けていません。最低限、何かの時にすぐに相談できる弁理士を見つけておきましょう。特許庁から通知が来てから弁理士を探すのでは、手続の期限までの残り時間が短くなってしまいます。
拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由
拒絶理由対応プラン(10000円~上限30000円+消費税)
拒絶理由の対応書類(意見書、手続補正書)作成を弁理士が行います。
10000円~20000円(税別)で済む場合があります。返信の見積にてお知らせいたします。
弁理士法第4条第1項には、弁理士の出願代理業務が規定されています。
弁理士は、他人の求めに応じ、商標登録出願に関する特許庁における手続についての代理や、これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業務としています。
弁理士による代理と代行との違い
商標登録出願の代理人としての受任
「代理」とは、本人と同じ権限をもつ代理人が法律行為を行う行為です。
たとえば特許庁に対し代理人が行った手続きや、特許庁からの通知を代理人が受領したということは、本人が行ったと同じ法律的意味・法律的効果を有するものです。
本人に変わって法律行為を行う「代理」は、民法に規定されています。
民法第99条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
代理人が本人のために意思表示を行うことによって、その効果が直接に本人に帰属します。
弁理士にご依頼いただき、弁理士が代理人となって特許庁に商標登録出願をすれば、代理人が特許庁との間の窓口となります。
特許庁に対し弁理士が代理人として手続きをすれば、出願人本人が行ったことと同じ効果が生じます。
商標調査代行・書類作成代行など、弁理士による代行業務
代理と似た言葉に、代行があります。
「代行」は、法律上明確な定義はありません。
法律上の用語、あるいは日常的な用語としても、「代行」の意味合いには、法律行為のほか、単なる業務代行のような事実行為も含まれます。
弁理士が行う業務の中にも、代行に含まれるものがあります。
「代行」は、あくまでも本人が行う行為について、商標調査・検索代行や、出願書類の提出代行のように、事実行為を本人に代わって行うものです。
自社出願の書類作成代行・調査代行
自分で商標登録出願を行い、出願書類の作成や商標調査だけを弁理士が行う場合、書類作成の代行、調査代行を行うという形になっています。
弁理士は出願の代理人ではなく、手続きはあくまでも、出願人本人と特許庁との間で進みます。
拒絶理由通知に対する書類作成代行
自分で商標登録出願を行い、拒絶理由通知などに対し、弁理士が意見書、手続補正書などの作成の実を行う場合にも、弁理士は出願の代理人ではなく、手続きはあくまでも、出願人本人と特許庁との間で進みます。
代理人の中途受任
自分で商標登録出願を行い、途中から弁理士が代理人になることも可能です。
これを中途受任といい、特許庁に委任状を提出して代理人受任を届け出ることにより、それ以降の手続きは弁理士が代理人として行うことになります。
弁理士への依頼・書類作成代行をわかりやすく簡単に、動画で解説
ご注意
弁理士の選び方については、当サイトでも関連情報(初めての方へ)を掲載しています。
弁理士または弁理士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は、弁理士法第75条により禁止されております。
特許庁のほか、日本弁理士会でも注意喚起しておりますので、ご注意ください。
また、弁理士が手続きを行うとされているサービスであっても、専門家を紹介する、専門家から見積が届くといったような、一般の会社が運営している仲介サイトのようなウェブサイトのご利用も、一切お勧めいたしません。
依頼者と弁理士事務所との間に、それ以外の民間第三者が関与しておりますほか、依頼者のコンピュータやスマートフォン等から送信されるデータが、こうした第三者の運営・管理するサーバーに送信され管理等されることになります。
たとえ秘密保持等の措置が万全であったとしても、弁理士は依頼者本人の代理人として特許庁に対する一切の手続をしますので、本人と代理人以外の第三者を必要としません。