「NS式スリッター」の文字は、「NS」については商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されており、「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-1382
【事案】
本願商標は、「NS式スリッター」の文字を横書きしてなり、第9類「スリッター」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号
審決における判断
そこで判断するに、本願商標構成中の「スリッター」の文字は、本願指定商品が「スリッター」であることから、その指定商品を表したものであることは明白である。次に、<strong>アルファベット2字「NS」については、氏名又は名称(商号を含む。)の略記として、あるいは、この種商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されていることは当庁において顕著な事実である。また、「式」の文字は、この種商品につき一般に当該商品の一定の型式を意味する接尾慣用語として使用されていること、商取引の実際に照らし明らかである。
してみれば、商品の普通名称に冠する「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められず、しかも普通の態様をでないものであるから、商標としての構成上から判断すれば、なお、簡単であって、ありふれた部類に属するものと認めるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法3条1項5号に該当する。

参考登録例

登録第826402号
登録日:昭和44(1969)年 7月 22日
商標:NS式スリッタ-
権利者:株式会社西村製作所
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第7類 スリッター

登録第1424352号
登録日:昭和55(1980)年 6月 27日
商標:OK式テント
権利者:大川工業株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第22類 天幕

登録第1912134号
登録日:昭和61(1986)年 11月 27日
商標:OS式
権利者:特許機器株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第7類 水平調節機能をもった防振架台

登録第3227732号
登録日:平成8(1996)年 11月 29日
商標:OK式ハンドホール
権利者:株式会社オーイケ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第19類 コンクリート製ハンドホール

