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商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 3条1項5号審決例) > 「NS式スリッター」の文字は、「NS」については商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されており、「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められないとされた事例

3条1項5号審決例):「NS式スリッター」の文字は、「NS」に…;

「NS式スリッター」の文字は、「NS」については商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されており、「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和40-1382
【事案】
本願商標は、「NS式スリッター」の文字を横書きしてなり、第9類「スリッター」を指定商品とするものである。

【拒絶理由】
商標法第3条第1項第5号

審決における判断

そこで判断するに、本願商標構成中の「スリッター」の文字は、本願指定商品が「スリッター」であることから、その指定商品を表したものであることは明白である。次に、<strong>アルファベット2字「NS」については、氏名又は名称(商号を含む。)の略記として、あるいは、この種商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されていることは当庁において顕著な事実である。また、「式」の文字は、この種商品につき一般に当該商品の一定の型式を意味する接尾慣用語として使用されていること、商取引の実際に照らし明らかである。
してみれば、商品の普通名称に冠する「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められず、しかも普通の態様をでないものであるから、商標としての構成上から判断すれば、なお、簡単であって、ありふれた部類に属するものと認めるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法3条1項5号に該当する。


不服昭和40-1382審決


関連ページ:

3条1項5号審決例

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