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ECサイトの商標規約:Google広告の商標規約-商標登録ドットコム™

Google広告の商標規約

Googleの検索結果ページ等に表示されるGoogle広告の商標に関する規約については、下記に掲載されています。
※規約は変更になることがありますので、必ず最新の規約をご確認ください。

Google広告規約
商標 

「Google 広告は現地の商標法を遵守し、商標権所有者の権利を保護するため、商標権を侵害する広告を許可しません。ただし、販売する商品の識別など、以下に記載された特定の状況に該当する場合に限り、他者が所有する商標を広告に使用できるものとします。Google 広告で作成した広告における商標の使用について商標権所有者が Google に申し立てた場合は、Google がその商標の使用について調査し、制限を加えることがあります。」

広告文における商標

広告で商標が使用される場所
 商標は、広告のランディング ページ内だけでなく、広告内でも使用される場合があります。

 次の状況での使用は制限されません。
  商標をキーワードとして使用する場合
  広告の表示 URL のセカンドレベル ドメインで商標を使用する場合

商標の使用方法

次の方法での使用が制限されます。
  直接競合している他社の商標を広告に使用すること
  紛らわしい、虚偽的な、または誤解を与える方法で商標を広告で使用すること

 次の状況での使用は制限されません。
  商標が使用されている広告のランディング ページが、商標に対応する商品やサービス、構成部品、交換部品、または互換性のある商品やサービスの販売を主に目的としているか、または明らかに販売を促進している場合
  広告のランディング ページでは、商品やサービスの購入方法を明確に示し、商品やサービスに関する商業上の情報(料金、価格など)を表示する必要があります。
  また、広告主が再販業者または情報サイトの運営者であるかどうかを、広告とランディング ページ内で明確にする必要があります。
  商標が使用されている広告のランディング ページが、商標に関連する商品やサービスの詳細情報、または商標に関する検索結果のインデックスの提供を主目的としている場合
 商標が、通常の意味において記述的に広告で使用されている場合

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金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937
東急東横線・都立大学駅(東京都目黒区) | 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。


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