商標登録料納付書とは? 書式ダウンロード
商標権の設定の登録については、商標法第18条に記載されています。
商標権は、設定の登録により発生すると規定され、商標登録をすべきとの登録査定、あるいは審判で争った跡に登録の審決の謄本の送達があった日から、30日以内に登録料納付書を提出する必要があります。
納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録がされます。
登録料納付書の書式
●登録料納付書(10年分納付)
記入例(1区分の場合)
登録料納付書(PDF形式)
商標権は登録から10年間で、その後も10年ごとに更新ができます。
このため登録料は10年分納付が原則で、その場合の書式です。
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【出願番号】 商願20**-0*****
※指定商品又は指定役務の区分の数(補正により変更したときは補正後の数)を、下記の欄に記載してください。
(指定商品又は指定役務の区分の数は、登録査定にも記載されています)
【商品及び役務の区分の数】 *
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返して記載してください。
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】 *****株式会社
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】 *****株式会社
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返して記載してください。
【納付者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
※32900円×区分の数で計算した金額を、数字のみで下記の欄に記載してください。
【登録料の表示】
【納付金額】 ******
●登録料納付書(5年分分割納付)
商標登録料は、5年ごとの分割納付の方法もあります。
前半の5年は出願番号を記載する書式で、後半の5年は登録番号を記載する書式です。
前半5年
登録料納付書(PDF形式)
登録料納付書(WORD形式)
後半5年
登録料納付書(PDF形式)
登録料納付書(WORD形式)
※前半、後半のいずれも、17200円×区分の数で計算した金額を、数字のみで下記の欄に記載してください。
【登録料の表示】
【納付金額】 ******