商標「FEATHER」を含むとしても、その文字自体の独立性は極めて希薄であり、商標の実体的構成要素である自他商品の識別標識としての特別顕著の要件を満たさないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和41-7051
【事案】
本願商標は、下記に表示した構成よりなり、第13類「剃刀刃」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【審決における判断】
よって按ずるに、本願商標は、その構成下記に表示したとおりのものであるから、該商標に接する取引者、需要者はローマ字を地模様的に表示したものと看取し認識するにとどまるものと判断するのが相当である。請求人は、本願商標は剃刀刃そのものの模様ではなく、剃刀刃の包装に表した「FEATHER」という商標が一部をなす一群の商標であるから識別力を有する商標である旨主張しているが、本願商標は、「R」の次に若干の間隔をあけて、次の「F」の文字が表されてはいるけれども、この程度の間隔があるからといっても、本願商標の如く紙牌内全面にわたって「F」「E」「A」「T」「H」「E」「R」の各ローマ字を多数表示してなる構成においては、「FEATHER」の文字自体の独立性は極めて希薄であり、商標の実体的構成要素である自他商品の識別標識としての特別顕著の要件を具有するに充分なものとは認めがたい。
したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当する。