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ロゴで商標登録するか、文字商標で登録するかの判断は?
ロゴか文字か、検討して決定する作業の手順を、下記のフローチャートと動画で示します。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行う部分です。
文字商標とロゴと、どちらが有利か
一般には、文字を主体にデザインしたロゴは、文字が比較的ありふれた内容である場合などに、通常書体の文字や標準文字よりは権利の範囲が狭く解釈されがちです。
しかし普通の文字では登録が難しく、あえてロゴだけで登録することもあります。
ロゴをデザイン面でも保護したいときに商標登録は有効
ロゴが図形主体である場合のほか、文字を含むロゴであっても、デザイン全体も保護したいときには、ロゴでの商標登録とすることが多くあります。
いくつかのパターンのロゴがある場合に、それぞれを全部登録すると費用などの面で大変であるときは、代表的なもので登録することが一般的です。
特にカラーとモノクロとでは類似商標であることがほとんどのため、どちらかの登録だけですむでしょう。
特に、一般的な書体の文字だけの文字商標でも登録できている場合には、ロゴの権利に含まれるネーミング自体は保護されているといえるので、ロゴのデザインとしての保護ができれば問題ありません。
文字商標では登録が難しいときにロゴで登録することも
普通名称や品質表示など、識別力のない文字では登録できないため、ロゴだけの商標登録とすることもあります。
このケースでは、デザインも含めた全体としての商標が登録されるため、通常は文字だけの商標のようにネーミングそのものを独占できるとはいえない場合があり、文字商標と比較して権利の範囲が狭く解釈されることになります。
ロゴの商標登録で権利保護
商標登録をするロゴは、ロゴタイプとシンボルマークとを別々に登録することもあれば、これらを組み合わせた形のロゴマークのみを登録することもあります。
文字商標とロゴ商標とのどちらも登録できそうな場合には、費用はそれぞれについてかかるものの、両方を登録すれば権利の保護としては万全といえるでしょう。