「チバ」の文字が漢字の「千葉」に通じ、漢字の「千葉」の文字はまた、片仮名の「チバ」に通ずるので、ありふれた氏姓としての「千葉」又は「チバ」を指称するものとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和42年(行ケ)144号
【事案】
本願商標は、片かな文字「チバ」を左横書きしてなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第4号
【判決における判断】
ところで、本願商標「チバ」の文字は、漢字の「千葉」に通じ、漢字の「千葉」の文字はまた、片仮名の「チバ」に通ずるので、世人は、これを、ありふれた氏姓としての「千葉」又は「チバ」を指称するものとして理解し、または、容易に直感するものであるとみるのが社会通念上相当である(なお、「千葉」なる氏が決して珍しくなく、ありふれた氏姓であることは、東京23区、50音別電話番号簿に徴しても明らかである。)。しかも、本願商標は、この「チバ」の文字を格別特異と認められない書体で現しているものであるから、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、他の「千葉」(チバ)の氏姓を有する者の同種商品とその出所を区別することができず、何人の業務にかかる商品であるのかを認識することができない商標というべく、商標法3条1項4号に該当する。