「ひつまぶし」の文字は、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-25186
【審決日】平成20年3月28日(2008.3.28)
【事案】
本願商標は、「ひつまぶし」の平仮名文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、『蒲焼きを細かく刻んで米飯に混ぜた料理』を認識させる『ひつまぶし』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)、提供の用に供する物を表示するにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
審決における判断
1 本願商標は、前記第1のとおり「ひつまぶし」の文字よりなるものであるところ、「ひつまぶし」の文字(語)についてみると、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理として知られ、また、鰻を取り扱う店舗において、料理名の一つとして広く使用されている事実が認められる。
そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事の記載、及びインターネットの情報からも裏付けられる。
(1)1998.06.25 毎日新聞地方版/静岡には、「[面白ばなし]うなぎの櫃まぶし/愛知」の見出しのもと「・・・「名古屋の名物が食べたい」と言われ「うなぎの櫃(ひつ)まぶし」をごちそうした。・・・この料理が生まれたのは、うなぎが人工養殖されていなかった時代とか。型が崩れて捨てるかば焼きが多く、ある時「もったいない」と、型崩れのうなぎをちぎってご飯にまぶしたところ、客に大受けしたそうだ。」との記載。
(2)1999.02.20 朝日新聞名古屋夕刊 9頁には、「愛知県一色町生田・千間(アベニュー・アベニュー)【名古屋】」の見出しのもと「ウナギといえば、うなどん、ひつまぶし、かば焼きを使った料理が思い浮かぶが、実は様々な食べ方ができる素材だ。」との記載。
(略)
2 請求人(出願人)は、「ひつまぶし」商標の権利者であり、明治6年創業以来、鰻料理店舗を持ち、名古屋を始め東海地区を中心とする一般社会の鰻料理の需要者に広く「鰻料理の提供」及び「持ち帰り用鰻料理」の役務を提供し使用した結果、自他役務識別性を有する旨、また、少なくともサービスマーク制度が法律化された時点で、自己の業務に係る指定役務「飲食物の提供」を表示するものとして、需要者の間に広く認識される程度の信用を形成しており、周知商標としても登録を受けることができる旨主張し、甲第1号証ないし甲第17号証(枝番を含む。以下、同じ。)及び検甲第1号証を提出している。
そこで、請求人(出願人)提出の甲各号証についてみるに、請求人(出願人)は、「ひつまぶし」商標(登録第1996631号)を昭和60年6月14日に登録出願し、「第32類:食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同62年11月20日に設定登録されている商標の権利者(甲第1号証)であり、「御食事」として「鰻丼」、「ひつまぶし」、「長焼定食」、「天麩羅定食」及び「かしわ定食」の記載がある請求人(出願人)の昭和30年当時と推認できるお品書き(甲第13号証の4:検甲第1号証)、及び「名物 ひつまぶし」の記載のある店舗カタログ及びハローページ(甲第3号証及び第4号証)、甲第14号証ないし甲第17号証により、請求人(出願人)は、少なくとも昭和30年頃より現在において、食事として「ひつまぶし」を提供していると認められる。
しかしながら、「ひつまぶし」は、お品書きにあるように、「鰻丼」、「長焼定食」等の料理名と同じ欄に書いてあることより、料理名として認識されるとみるのが相当であり、飲食物の提供について使用する商標として広く認識されているとはいい難い。
また、出願に係る商標が自他役務の識別力を有するか否かの判断時期は、査定又は審決時と解されるものであることからすれば、「ひつまぶし」の文字(語)は、現在において、鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般に使用されていること前記1のとおりであり、本願商標は、その指定役務との関係において、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるといえるから、請求人(出願人)の使用の事実、あるいは商品における登録商標があるとしても、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。



