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商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 3条2項(審決例)

審決例(3条2項):商標の拒絶理由

本願商標に係る「乳酸菌飲料」の形状は、収納容器の一形態を表示するにすぎず第3条第1項第3号に該当し、商標を使用した商品についても「ヤクルト」の文字商標により識別され、本願商標それ自体の識別機能を有するに至っているとはいえないから、第3条第2項の要件を具備しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】平成11年審判第16888号
【審決日】平成12年10月30日(2000.10.30)
【事案】
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「乳酸菌飲料」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願されたものである。

本願商標

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、多少デザインが施されてはいるが特異性があるものとは認められず、通常採用し得る形状の範囲を超えているとは認識し得ないので、全体としてその商品の形状(収納容器)の一形態を表したものと認識させる立体的形状のみよりなるものといわざるを得ないから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

審決における判断

(1)平成8年法律第68号により改正された商標法は、立体的形状若しくは立体的形状と文字、図形、記号等の結合又はこれらと色彩との結合された標章であって、商品又は役務について使用するものを登録する立体商標制度を導入した。
立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは前記したように、商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者・需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり、このような商品等の機能又は美感と関わる形状は、多少特異なものであっても、未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者・需要者間において、当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

(2)立体商標制度を審議した工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」P30においても「3.(1)立体商標制度の導入 需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことが適当と考えられる。・・・ただし、これらの商標であっても使用の結果識別力が生ずるに至ったものは、現行法第3条第2項に基づき登録が認められることが適当である。」としている。
また、意匠法等により保護されている形状等について重ねて又はその権利消滅後商標登録することにより保護することは知的財産制度全体の整合性に不合理な結果を生ずることとなる。

(3)これを本願についてみれば、本願商標は、別掲のとおりであって、液体等を収納する容器そのものを表した立体的形状よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品「乳酸菌飲料」の収納容器を表示するにすぎないものとして理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
請求人は、本願商標の形状は決して特異性がないものではなく、通常採択し得る形状でもない旨主張する。
しかしながら、請求人も参考資料第13号を提出しているように、「乳酸菌飲料」を取り扱う業界においては、その取り扱う商品が液体であるが故に、特徴をもたせた形状の容器を多種類採用し、その容器に商品を収納して販売していることは一般に行われているところであって、本願商標を構成する収納容器の特徴は、商品等の機能(飲み易さ、持ち易さ等)や美感(見た目の美しさ)を効果的に際立たせるための範囲内のものというべきである。
しかして、本願商標は、前記認定のとおり、ややその形状が特徴的なものであっても、それは商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであり、商品等の形状を普通に用いられる方法の範疇で表示する標章のみからなる商標というべきであって、本願商標は、その形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められないことは(1)で述べたとおりである。

(4)立体的形状からなる商標であっても、商品又はその包装の形状をもって構成されるものについては、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものであることなど、平面的な商標とは明らかに異なるものであるため、商標法においては、立体商標制度導入に当たって、商標法第4条第1項第18号等が設けられ、また、前掲工業所有権審議会答申でも、「・・・指定商品やその容器の形状そのものの場合には不登録とする運用を厳しくすること・・・」としている(前掲答申P31参照)。
そして、商品又はその包装の形状であっても、使用により自他商品の識別力を取得する場合があり、そのときには、識別力を認めて登録することは前示のとおりである。

(5)請求人は、「本願商標は、永年使用の結果、自他商品を識別する機能を具有するに至っているものであるから、商標法第3条第2項の規定が適用されるべきである。」旨主張し、原審において参考資料第1号乃至同第8号(枝番を含む。)を提出し、さらに、当審において同第9号乃至同第16号(枝番を含む。)を提出した。
そこで、請求人提出の各参考資料について検討するに、同人が本願商標の使用に係る実績として提出した参考資料第2号乃至同第5号(枝番を含む。)は、その資料中に記載されている本願商標と同一と認められる収納容器には、いずれも「ヤクルト」の文字が表示されているものである。
ところで、商品等の形状に係る立体商標が、商標法第3条第2項に該当するものとして登録を認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られると解される。
しかして、本願商標と使用商標の異同は置くとしても、前示のとおり、収納容器の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、或いは、その美感を追求する等の目的で選択されるものであって、本来的(第一義的)には、商品の出所を表示し自他商品を識別する標識として採択されるとはいえないものであり、その識別機能を果たすものとしては文字、図形又は記号等が適しているため、専らこれらが自他商品の識別標識として採択、使用されていることは顕著な事実であること及び前示認定のとおり、本願商標に係る形状が収納容器の一形態を表示するに過ぎないものであることからすれば、前記参考資料中の商品「乳酸菌飲料」は、「ヤクルト」の文字商標により識別されているというべきである。
また、参考資料第7号の1乃至54は、公的機関や同業組合等により証明がなされているものではあるが、その証明書が「証明願」を表題とする一枚の用紙のみであるため、証明者が安易に署名、押印をしたのではないかという疑問及び証明書に記載の文面からみて、果たして証明者が本願商標(収納容器の形状)自体が立体商標として自他商品識別機能を有するに至っているとの認識に基づいて証明したものであるか否かの疑問を否定し得ないものであり、さらに、「本件商標に係る収納容器の形状のみを見て請求人の業務に係る商品であるとの認識を示した者が82.9%である。」旨の主張の根拠とする参考資料第16号は、「ヤクルト容器アンケート」と題するものであるが、他社が乳酸菌飲料の収納容器として採用している類似の容器(例えば、参考資料第14号)との比較がなされていないことやアンケート中に「ヤクルト」「ヤクルト以外の商品」の文言の記載が認められ、アンケート対象者がその文言に誘導された可能性も否定できないことから、前記参考資料は俄には採用し難い。
なお、参考資料第8号の1乃至10は、本願商標と同一と認められる収納容器の外国における登録例であるが、諸外国における立体商標の登録制度と我が国のそれが同一のものと解釈しなければならない事情が存するものとは認められないから、これに基づく主張は採用の限りでない。
その他、請求人提出の参考資料を総合してみても、本願商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとするには十分とはいえないものであるから、先の認定を覆すに足りない。
 
4 結 論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、同法第3条第2項の要件を具備するものとも認められないから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

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商標「オリーブ牛」は、本願の指定商品との関係において「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉」という商品の品質を表示したものと認識され、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、発売から12年間にわたりテレビ、新聞、雑誌、インターネット等において多数紹介され、出願人の業務に係る商品を表示するものとしての需要者の間に広く認識され、第3条第2項の要件を具備するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2022-6133
【審決日】令和5年2月28日(2023.2.28)
【事案】
本願商標は、「オリーブ牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記第1の手続補正により、第29類「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉」に補正されたものである。

【拒絶理由】
本願商標は、「オリーブ牛」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「飼料の原料」と「牛」の文字を組み合わせた「○○牛」の文字が使用されている実情及びオリーブが飼料に利用されている実情を踏まえれば、本願商標は、「オリーブを混ぜた飼料で育てた牛」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときは、これに接する需要者は、「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉,オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉を使用した肉製品」ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質、原材料を表示するものであり、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、出願人は、本願商標は、長年の使用の結果、全国的に広く知られるに至っている商標である旨主張するが、パンフレットやチラシに表示されているものは、筆書き風の文字が多く、商品に付されるラベルは、オリーブの図形と共に表されているから、本願商標と同一の商標とはいえない。そして、本願商標を付した商品の販売数量及び販売額並びにこれらの市場占有率は明らかではなく、全国的に流通しているものとはいえない。
したがって、本願商標は使用をされた結果需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができるものとはいえないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない

審決における判断

1 商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、前記第2のとおり、「オリーブ牛」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、本願の指定商品を含む牛肉を取り扱う業界においては、肉質の改善を図るために工夫した飼料を家畜に与え、与える飼料の原料名を「牛」の文字に冠して「ハーブ牛」、「もち米牛」、「ワイン牛」、「パイン牛」などと称している実情がある(別掲1(1)及び(2)、別掲2参照)。また、畜産業界及び養殖業界においては、オリーブを使った飼料を与えて豚や魚を飼育、養殖することが行われている実情もある(別掲1(3)、別掲3参照)。
そうすると、「オリーブ牛」の文字は、本願の指定商品「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉」との関係において、その取引者、需要者が「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉」であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 商標法第3条第2項に規定する要件を具備するか否かについて

請求人は、仮に、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、長年にわたり本願商標を使用した結果、現実の取引の場で十分に自他商品識別機能を発揮するに至っている商標である旨主張し、その証拠方法として、原審ないし当審を通じて第1号証ないし第18号証(枝番号を含む。)を提出している(本審決においては、以下、当該第1号証ないし第18号証(枝番号を含む。)を、順次、甲第1号証ないし甲第18号証(枝番号を含む。)と読み替えるものとする。なお、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)。
そこで、請求人の提出に係る甲各号証について、以下検討する。

(1)本願商標と使用商標との同一性
本願商標は、前記第2のとおり、「オリーブ牛」の文字を標準文字で表してなるものである。
他方、請求人が自己の生産販売に係る牛肉のリーフレット、パンフレット、請求人に係るウェブサイト上において使用する商標は、「オリーブ牛」の文字を、(a)専ら明朝体やゴシック体等、一般的に用いられる書体で表してなるもの(以下「使用商標」という。また、使用商標を用いた請求人の生産販売に係る牛肉を、以下「請求人商品」という。)と、(b)筆書き風の態様で表したもの又はそれにオリーブの実の図形を付加したもの(商標登録第5427961号(甲2)を含む。)がある(甲2、甲3の1ないし甲3の7、甲3の10、甲6~甲14)。
そうすると、(b)の態様については、外観において相当程度に相違しており、実質的に本願商標の使用に当たるということはできないものの、本願商標と(a)の使用商標とは、外観において同視できるものであり、同一性を有するものと認められる。

(2)使用商標の使用状況

ア 使用開始時期及び使用期間について
2010年に小豆島の畜産業者が発明した「乾燥オリーブ粕粉末を含む飼料の製造方法」(特許第6298706号、甲2)により製造された飼料を、「讃岐牛」(商標登録第5581767号、甲2)に与えたところ、オレイン酸の数値が高い上質な牛肉が完成し、同年5月に生産者ブランド「小豆島オリーブ牛」が誕生した。その後、当該「小豆島オリーブ牛」を香川県のブランド牛とすることとなったため、2011年3月に名称を「オリーブ牛」に変更し、それ以降、約12年にわたり、請求人は、使用商標を継続的に使用していることが認められる(甲2、甲3の1ないし甲3の7、甲3の10、甲6~甲14)。

イ 出荷頭数及び販売地域
2011年に「オリーブ牛」が誕生した際には、出荷頭数は550頭、生産者は30戸であったが、その後に漸増し、2018年及び2019年の出荷頭数は2335頭及び2229頭であり、現在の生産者は67戸である(甲2、甲3の1、甲3の2、甲5の22)。
また、請求人商品は、香川県を中心に、兵庫県や大阪府、東京都等に存する100店以上の指定登録店等を通じて販売されているほか、インターネットを通じて全国に販売されている(甲2、甲15、甲16の3、甲17の1~甲17の4)。

ウ 広告宣伝等の方法、期間、地域及び規模
請求人は、2011年3月に「オリーブ牛」の発売を記念したフェアを開催したのを皮切りに、試食販売イベント、百貨店における「オリーブ牛フェア」、飲食店や精肉店向けセミナー(香川県、大阪府、東京都等)等の開催、展示商談会等への出展(甲6~甲14、甲17の5~甲17の7)のほか、「オリーブ牛」公式ホームページ(甲2)、パンフレットやリーフレット(甲3)の作成、雑誌への広告掲載(甲5の8、甲5の31)等を通じて、請求人商品の広告宣伝活動を行っている。なお、請求人商品の広告宣伝のために、2012年に、請求人や香川県等からなる任意団体「讃岐牛・オリーブ牛振興会」(以下「振興会」という。)が設立され、以降は、当該振興会が香川県のバックアップのもと、同年は香川県内において、翌年は関西圏において、翌々年は首都圏において、さらにその後は海外において、請求人商品の普及活動を行う等、「オリーブ牛」のブランド管理を行っている(甲2、甲13)。

エ 受賞歴
請求人商品は、2012年10月に、第10回全国和牛能力共進会(5年に1度開催される、全国規模の黒毛和種の品評会)において、去勢肥育牛(第9区)の優等賞、一等賞を受賞したほか、2017年9月に、第11回の上記共進会において、特別賞「脂肪の質賞」を受賞した(甲2、甲7)。

オ 第三者による紹介
請求人商品は、発売開始当初から、種々のテレビ、ラジオ、新聞、書籍、雑誌、インターネット等で紹介されていることがうかがえ、例えば、書籍、雑誌において、「オリーブ牛」に関する特集記事が、以下のように継続的に掲載されている(甲4~甲14)。
(ア)「TOKYO「旨い肉料理」」(2011年9月1日発行)において、「「旨い肉料理」が推薦する“日本のブランド牛”味の競演」の見出しの下、山形牛、米沢牛、神戸ビーフ、松坂牛、宮崎牛等と共に、オリーブ牛が紹介されているほか、「ブランド-オリーブ牛- 2011年春、ブランド牛デビュー オリーブの国、香川県で生まれた“オリーブ牛”」の見出しの下、オリーブ牛の特長や、東京でオリーブ牛が食べられる店等の情報と共に、問合せ先として、請求人の名称及び電話番号が掲載されている(甲4の2)。
(イ)「料理王国」(2011年8月号)において、「漲る!地方食材(19)香川県・小豆郡 オリーブ牛」の見出しの下、オリーブ牛の特長や、オリーブ牛の簡単料理レシピ等の情報と共に、問合せ先として、請求人の名称、住所及び電話番号が掲載されている(甲5の3)。
(ウ)「一個人」(2013年1月号)において、「小豆島の風土が生んだプレミアム黒毛和牛「オリーブ牛」の秘密!」の見出しの下、オリーブ牛誕生の経緯や、小豆島でオリーブ牛が食べられる店等の情報と共に、問合せ先として、請求人の名称及び電話番号が掲載されている(甲5の9)。
(エ)「旅の手帖」(2013年6月号)において、「オリーブ飼料により脂がさらりとし、旨味も増すオリーブ牛 香川県」の見出しの下、オリーブ牛の特長や、高松市でオリーブ牛が食べられる店等の情報と共に、問合せ先として、請求人の名称及び電話番号が掲載されている(甲5の11)。
(オ)「四国旅マガジン Gaja」(58号)において、「瀬戸内の島々「オリーブ牛」のふるさと紀行。」の見出しの下、オリーブ牛誕生の経緯や、オリーブ牛の生産者等の情報が掲載されている(甲5の14)。
(カ)「料理通信」(2015年9月号)において、「フランス人シェフ オリーブ牛の産地を訪れる!」の見出しの下、オリーブ牛が欧州へ販路を拡大したことや、フランスのシェフ一行の生産者視察及び料理セミナーに関するレポートが掲載されている(甲5の2)
(キ)「畜産の情報」(2017年2月号)において、「特集:生産基盤の強化に向けて オール香川県で取り組んだ「オリーブ牛」の戦略 ~畜産クラスター協議会「讃岐牛・オリーブ牛振興会」を対象に~」の見出しの下、オリーブ牛誕生の経緯や、オリーブ牛の普及、販路拡大を図る振興会の取組等が紹介されている(甲5の22)。
(ク)「料理通信」(2020年11月・12月合併号)において、「上質の肉をアウトドアで満喫!失敗しない!“オリーブ牛”で作るプレミアムコンビーフ」の見出しの下、オリーブ牛を使ったシェフによるレシピ等の情報と共に、問合せ先として、振興会の名称及びURLが掲載されている(甲5の29)。

(3)小括

上記(1)及び(2)を踏まえると、請求人は、2011年3月から現在に至るまで約12年間にわたり、本願商標と同一性を有するものと認められる使用商標を、自己の業務に係る商品「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉」について継続的に使用しており、請求人商品は、指定登録店やインターネット等を通じて全国的に販売され、その広告宣伝として、各種イベントの開催、展示商談会への出展や、パンフレット類の作成、雑誌への広告掲載等を通じて、継続的に日本全国において普及活動が行われてきたことが認められる。加えて、請求人商品は、発売開始当初から、テレビ、新聞、雑誌、インターネット等において、第三者によって請求人の取扱いに係る商品として多数紹介されていることがうかがえる。
以上の実情を総合的に考察すれば、本願商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間において、広く認識されているとみるのが相当である。
また、職権による調査によれば、本願商標と同一の構成からなる商標を、本願の指定商品を取り扱う業界において、他人が使用している事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、請求人による継続的な使用の結果、需要者が何人か(請求人)の業務に係る商品を表示する商標として認識するに至ったものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものというべきである。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、同条第2項の要件を具備するものであり、商標登録を受けることができるものであるから、原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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カッターナイフの形状からなる商標が、キャップ形状を含め指定商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標とはいえず、しかし商品の形状を普通に用いられる方法で表示した域を出ない第3条第1項第3号に該当するものであるが、形状に特異性のある本願商標を使用した結果、自他商品識別力を獲得するに至っているとして、商標法第3条第2項の要件を具備するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2011-3475
【審決日】平成24年2月15日(2012.2.15)
【事案】
本願商標は、別掲1ないし5のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月14日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年9月8日付けの手続補正書により、第8類「カッターナイフ」と補正されたものである。

カッターナイフ

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、カッターナイフの一形態と認識されるにとどまる格別特異とは認め難い立体的形状を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願の指定商品「カッターナイフ」に使用するときは、単に商品の形状について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、出願人は、使用実績を考慮すると、本願商標に接した需要者はこれを出願人を示す出所標識として認識しないと断ずることはできない旨主張し資料を提出するが、本願商標がその指定商品「カッターナイフ」について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識されていると認められる実際に使用している商標並びに商品についての使用開始時期、使用期間、使用地域、譲渡の数量(売上高等)、広告宣伝等による事実の証左が足らず、本願商標がその指定商品について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものということはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

(1)商標法第3条と立体商標における商品等の形状について

ア 商標法第3条第1項第3号は、「その商品の・・・形状(包装の形状を含む。)・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることができない旨を規定し、同条第2項は、「前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」旨を規定している。その趣旨は、同条第1項第3号に該当する商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものとして、商標登録の要件を欠くが、使用をされた結果、自他商品識別力を有するに至った場合に商標登録を認めることとしたものである。
商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定するが(同法第2条第1項、第5条第2項)、同法第4条第1項第18号において、「商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は、同法第3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を規定していることに照らすと、商品の立体的形状のうち、その機能を確保するために不可欠な立体的形状については、特定の者に独占させることを許さないものとしたものと解される。

イ 商品の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとする等の目的で選択されるものであって、直ちに商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものではない。このように、商品等の製造者、供給者の観点からすれば、商品等の形状は、多くの場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すなわち、商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また、商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品等の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識するのであって、商品等の出所を表示し、自他商品を識別するために選択されたものと認識する場合は多くない。
そうすると、客観的に見て、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当することになる。
また、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として特定人に当該形状の独占使用を認めることは、公益上適当でない。
よって、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、同号に該当するものというべきである。

ウ 他方、商標法第3条第2項は、商品の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については、それが商品の機能を効果的に発揮させ、商品の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられ、又は使用をされた結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるものと規定している(平成22年(行ケ)第10366号、知的財産高等裁判所平成23年4月21日判決言渡し参照)。

(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について

ア 本願商標の構成について
本願商標は、別掲1ないし5に示すとおり、カッターナイフの一種と看取される形状からなるところ、大別して黒色のホルダー部及び黄色のキャップ部からなるものである。
しかして、当該ホルダー部の形状は、正面(別掲1)から観察するとキャップ部から刃を繰り出す先端方向に向けてテーパー状に延びる黒色のホルダー部分と、当該ホルダー部に挟みこまれるように保持される刃部と、当該刃部と連結され、刃部をホルダー部の先端部から繰り出し、かつ、収納するためにスライドさせる白色の操作部から構成されている。
また、当該キャップ部は、正面(別掲1)から見ると、欧文字「T」を右側に90度倒し、その縦棒の付け根をやや上方にずらしたような形状からなり、当該縦棒がホルダー部に挟み込まれるようにはめ込まれており、当該「T」字形状の横棒は、ホルダー部を正面(別掲1)から観察すると、下底が上底よりも長い台形となっており、前記のホルダー部へのはめ込み部分以外の端部が丸みを帯びているという特徴を有してなるもの(以下、「本願キャップ形状」という。)である。
さらに、本願商標は、前記のとおり、黒色のホルダー部と黄色の本願キャップ図形という彩色がなされ、その色彩上のコントラストから、本願キャップ図形は、需要者の目につきやすいものである。
加えて、本願キャップ形状を含め、本願商標の形状は、その指定商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなるものとは、言い難いものである。

イ 本願商標の識別性について
本願の指定商品は、前記1のとおり「カッターナイフ」である。
そうすると、本願商標は、上記アのとおり、本願キャップ形状という特徴を有しているものではあるが、本願商標の構成を全体としてみた場合、カッターナイフの一種と容易に看取、認識されるものであり、本願の指定商品「カッターナイフ」の一形態と認識されるものといえる。
加えて、請求人の提出に係る証拠(第10号証(審決注:原審において提出された資料1ないし10は、第1号証ないし第10号証と読み替えた。また、特に断らない限り、書証番号のみ記載するときは、その枝番号の書証を含むものとする。以下同じ。)によれば、本願の指定商品の分野において採択される商品の形状からみて、本願商標の形状は、カッターナイフの形状と需要者に容易に認識されるものといわなければならない。
そうとすると、本願商標は、本件審決時を基準として、客観的に見れば、本願キャップ形状が、特徴的なものであるとしても、いまだ商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当であり、需要者が指定商品の形状として一般に認識しうるものというべきである。

ウ 請求人の主張について
(中略)

エ 小括
以上アないしウからすると、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。

(3)本願商標の商標法第3条第2項の該当性について

ア 商標法第3条第2項の趣旨
商標法第3条第2項は、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として同条第1項第3号に該当する商標であっても、使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には、商標登録を受けることができることを規定している。
そして、立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、(ア)当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、(イ)当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して判断すべきである。なお、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要するが、機能を維持するため又は新商品の販売のため、商品等の形状を変更することもあり得ることに照らすと、使用に係る商品等の立体的形状が、出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても、なお、立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである(前掲平成22年(行ケ)第10366号、知的財産高等裁判所平成23年4月21日判決言渡し参照)。
この場合、立体的形状を有する使用商品にその出所である企業等の名称や文字商標等が付されていたとしても、そのことのみで上記立体的形状について同法第3条第2項の適用を否定すべきではなく、上記文字商標等を捨象して残された立体的形状に注目して、独自の自他商品識別力を獲得するに至っているかどうかを判断すべきである(平成22年(行ケ)第10169号、知的財産高等裁判所平成22年11月16日判決言渡し参照)。

イ 本願商標の商標法第3条第2項該当性
以下、本願商標が上記アの観点に照らして、商標法第3条第2項に該当するか否か検討する。

(ア)本願商標の形状及び本願形状に類似した他の商品等の存否
a 上記(2)のとおり、本願商標は、その指定商品であるカッターナイフの立体的形状に係るものであり、本願商標は、その指定商品の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるものとまでは認められず、需要者において商品の形状として一般に認識されるものというべきである。
しかしながら、本願キャップ形状のような特徴を有するカッターナイフは、同種の商品には見当たらない(第10号証)。
してみれば、前記(2)アのとおりの本願キャップ形状を有する本願商標は、ほかの同種商品と見分けられる一定の特異性を有しているということができるものである。

(イ)本願商標の使用の実情
a 請求人は、1970年(昭和45年)に、「オルファ180ブラック」、「ブラック180」の品名で、本願商標に係るカッターナイフを発売し、その後、一貫して本願商標と同一の形状及び色彩の商品が継続して販売されているところ、その使用期間は、本件審決時まで40年以上の長きにわたるものである(第1号証、第2号証及び第11号証)。
また、本願商標に係る商品は、1971年(昭和46年)8月4日付けでグッドデザイン賞を受賞し、その後、昭和62年度のロングライフデザイン賞を1987年(昭和62年)10月29日付けで受賞している(第3号証)。 
b 本願商標に係るカッターナイフは、2000年ないし2010年の11年間に579万本以上が卸売業者に取引されており(第11号証(審決注:第11号証の15に係る株式会社フォーデックは、第11号証の2に係るマンモスグループの会員であるから(第12号証の2)、11号証の15に係る取引数は、取引本数の総計から除外した。)、その卸先の販売店も全国各地の店舗に及んでいる(第12号証)。
また、請求人は、本願商標に係るカッターナイフを1970年(昭和45年5月)より2009年12月31日までに、国内のみで累計4800万本以上、世界を含めると1億本以上を売上げており、2009年においてもその売上げは、1億4千万円以上(第4号証)であること、また、カッターナイフの分野における請求人の市場占有率は50%(約27億円)(第7号証の1第4頁、第13号証及び第14号証)であるところ、請求人は、50種類以上のカッターナイフを製造、販売している。かかる状況のもとで、本願商標に係るカッターナイフが毎年1.5億円規模で販売されていることからすれば、本願商標に係るカッターナイフは、請求人の代表的な商品である旨主張するところ、これに反する事実は見当たらない。
)。
c 本願商標に係るカッターナイフは、たびたび新聞、雑誌、書籍、インターネットウェブサイトにカッターナイフを代表する商品として紹介されている(第5号証及び第6号証、第7号証の1ないし4、第16号証ないし第18号証、第20号証、第22号証、第23号証ないし第33号証)ところ、例えば、その一部を摘示すると「世界中で使われている小型カッターのベストセラー。」(第5号証の3)、「同社の最大のヒット商品『ブラック』は、七○年に発売されて以来、その姿を変えないまま、海外百五か国を含めて累計八千四百万本を売り、現在も年間三百六十万本のペースで生産を続けている。」(第6号証の1)、「もうひとつの定番は、1970(昭和45)年に発売された『ブラックS型』。こちらもロングセラー商品で、世界中に輸出されている。販売本数は1億本以上。この2本のうちどちらか、あるいは両方を会社や家庭で使っているという人は多いはずだ。」(第7号証の1)、「カッターナイフといえばこのブラックS型をイメージする方は多いのではないでしょうか。」(第7号証の2)、「愛着があるのがオルファのカッターナイフ。・・・黒と黄色のデザインが好き。」(第7号証の4)、「世界中で愛用されているロングセラーの小型カッター。」(第20号証)、「『ブラックS型』はグッドデザインのロングライフ賞も受賞した小型カッターの超定番」(第23号証)、「小さなボディのロングセラー。」(第24号証)及び「世界中に輸出されている人気商品であり、1億本を越える販売本数を記録しているカッターナイフ界の王様です。」(第26号証)等の記載が見受けられる。

(ウ)小括
前記のとおり、本願キャップ形状が、他に見当たらない特異性を有し1970年(昭和45年)年以降40年以上にわたって本件審決時まで、本願商標と同一の形状及び色彩からなる商品「カッターナイフ」が一貫して製造、販売され、需要者の強い支持を得ているロングセラーであることに照らすならば、本願商標についての「OLFA」、「オルファ」等の平面的な商標の使用及び「ブラック180」、「ブラック(S型)」の品名の表示を考慮してもなお、当該平面的な商標等を捨象して、前記(2)アのとおりの色彩と結合した立体的形状に係る本願商標は、自他商品識別力を獲得するに至っており、本願の指定商品「カッターナイフ」の需要者が、本願商標に接するときは、請求人に係るカッターナイフであることを認識することができるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するというべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項の要件を具備するものであるから、同条第1項第3号の規定に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

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「タカラヅカ」の文字を標準文字からなる商標は、役務の提供の場所「兵庫県南東部の市」を普通に用いられる方法で表示したものと認識され、「宝塚歌劇(団)」の略称「タカラヅカ」の文字が使用されていたとしても宣伝広告の頒布数、頒布範囲などが具体的に確認できないため、需要者の間で広く知られていたとはいえない、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2021-17467
【審決日】令和5年11月30日(2023.11.30)
【事案】
本願商標は、「タカラヅカ」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務(以下「原審役務」という。)を指定役務として、令和2年5月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月26日付けで拒絶理由が通知され、同年6月8日に意見書が提出されたが、同年9月14日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年12月17日に拒絶査定不服審判が請求され、原審役務については、同日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの指定役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。

【拒絶理由】
原査定は、本願商標は「兵庫県南東部の市」の意味を有する語である「宝塚」の語を片仮名表記したものと容易に看取できる「タカラヅカ」の文字を標準文字で表してなるから、これを、原審役務に使用しても、本願商標に接する需要者は、宝塚市において提供される役務であること、すなわち、単に役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するから商標法第3条第1項第3号に該当し、提出された証拠によっては、同法第3条第2項に該当するものではなく、また、原審役務中の宝塚市において提供される役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

ア 商標法第3条第1項第3号の意義
商標法第3条第1項第3号所定の商標が登録要件を欠くとされているのは、商品の「産地、販売地、品質」等又は役務の「提供の場所、質、提供の用に供する物」等を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」商標は、商品又は役務の特性を表示記述する標章であることから、取引者、需要者によって、専ら当該商品又は役務の性質を説明するものとして認識されるのが通常であり、自他商品又は役務の識別標識として認識されるとは考え難いこと、そのような標章は、多くの場合、当該商品又は役務に係る取引一般において、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人の独占的使用を認めると、円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがあることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・集民126号507頁参照)。

イ 本願商標が商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「タカラヅカ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「兵庫県南東部の市。」(広辞苑第7版)の意味を有する「宝塚」の語を片仮名表記したものである。

兵庫県宝塚市
兵庫県宝塚市 https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/


そして、別掲2の1のとおり、「宝塚」の文字は、前掲書以外の一般的な国語辞典及び地名辞典においても地名を表示する語として載録され、また、別掲2の2のとおり、「宝塚」の文字が、地名を表示する語として使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、当審補正役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務が、「兵庫県南東部の市である宝塚市において提供される役務」であること、すなわち、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにすぎない
そして、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、役務の特性を表示記述する標章であることから、取引者、需要者によって、専ら当審補正役務の性質を説明するものとして認識されるのが通常であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、また、そのような標章は、多くの場合、当審補正役務に係る取引一般において、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害するなどの問題が生じるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、上記(1)イのとおり、当審補正役務中の「宝塚市において提供される役務以外の役務」に使用しても、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにすぎないものである。
また、本願商標を当審補正役務中の「宝塚市において提供される役務以外の役務」に使用したとしても、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない

(3)本願商標の使用による自他役務の識別性について

請求人は、意見書、審判請求書(以下「請求書」という。)及び回答書にて、本願商標は長年にわたり、当審補正役務に使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものと認識されるに至っているので、商標法第3条第2項の要件を充足しており、本願商標の登録は認められるべきである旨主張しているが、その前提として、本願商標が同条第1項第3号に該当するものであることは、上記(1)のとおりである。
そこで、請求人の主張及び同人が提出した証拠を参照し、以下、本願商標の使用による自他役務の識別性(本願商標の商標法第3条第2項該当性)について検討する。
なお、本審決において、請求人が本件審判請求にて提出した第1号証ないし第22号証は、第1号証を甲第1号証、第2号証を甲第2号証のように読み替える。
また、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する場合があり、かつ、枝番号の全てを表示する場合は、枝番号を省略して記載する。

ア 商標法第3条第2項について
ある標章が商標法第3条第2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきであり(知財高裁平成24年(行ケ)第10285号、平成25年1月24日判決参照)、役務についても同様に解されるものである。

イ 請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。

宝塚歌劇団
宝塚歌劇団 https://kageki.hankyu.co.jp/


(ア)請求人と宝塚歌劇団の関係について

請求人の創設者が、大正3年に兵庫県宝塚市に歌劇団と遊園地を誕生させて以来、請求人は、約100年の長きにわたり、請求人のエンターテインメント・コミュニケーション事業として、レビューや音楽劇等を演ずる「宝塚歌劇団」を運営している(請求人の主張、甲2、甲4の2)。

(イ)本願商標の使用状況について

a 使用開始時期、使用地域について
「タカラヅカ」の文字は、少なくとも、昭和34年(1959年)頃から、「演芸の上演,演劇の上演,音楽の演奏」(以下「エンターテイメント役務」という。)について、請求人が運営する「宝塚歌劇(団)」の略称として使用されていた(甲21ほか)。
また、「宝塚歌劇(団)」の公演は、宝塚大劇場(兵庫県宝塚市)及び東京宝塚劇場(東京都千代田区有楽町)の2か所を中心として、大阪、福岡、千葉、横浜、名古屋などでも開催されている(甲2、甲5、甲14、甲15ほか)。

b 観客動員数等について
請求人発行の「会社ハンドブック」(2020年10月及び2022年8月発行)によれば、2019年度及び2021年度における宝塚大劇場の観客動員数はそれぞれ約111万人及び約90万人、東京宝塚劇場の観客動員数はそれぞれ約92万人及び約78万人である(甲14)。
また、阪急阪神ホールディングス株式会社発行の「統合報告書2022」によれば、2012年度ないし2021年度までの宝塚歌劇の観劇人員数は、宝塚大劇場、東京宝塚劇場、その他の劇場及びライブ中継等を含め、約157万人ないし313万人の間で推移している(甲15)。

c 「宝塚歌劇(団)」のファンクラブ会員構成について
「宝塚歌劇」のファンクラブ会員構成(2009年調査)は、成人女性が多く、女性が会員の96%を占めている(甲5)。

d 広告宣伝の方法、地域及び規模等について
平成9年(1997年)及び同26年(2014年)の新聞記事(産経新聞、読売新聞、日本経済新聞)(甲3の1、3、4)、平成27年(2015年)及び令和4年(2022年)発行の雑誌(甲5、甲13の4)、昭和53年(1987年)ないし令和3年(2021年)に発行された書籍(甲6の3、4、甲13の1~3、請求人の主張)、昭和34年(1959年)ないし令和4年(2022年)のポスター及びウェブサイト(甲9~甲12の2、6~8、甲16の1、3、甲17、甲20~甲22)、宝塚歌劇専門チャンネル(甲16の2)、宝塚歌劇(団)の舞台の映像、楽曲のインターネットによる配信(甲18~甲19)などにおいて、エンターテイメント役務について、請求人の運営に係る「宝塚歌劇(団)」の略称として「タカラヅカ」の文字が使用されていたことは分かる。

ウ 判断
上記イによれば、請求人は、約100年の長きにわたり、エンターテインメント・コミュニケーション事業として、レビューや音楽劇等を演ずる「宝塚歌劇団」を運営していること、「宝塚歌劇(団)」の公演は、宝塚大劇場(兵庫県宝塚市)及び東京宝塚劇場(東京都千代田区有楽町)の2か所を中心として、大阪、福岡、千葉、横浜、名古屋などでも開催されていること、「タカラヅカ」の文字は、少なくとも、昭和34年(1959年)頃から、エンターテイメント役務について、請求人が運営する「宝塚歌劇(団)」の略称として使用されていたこと、2019年度及び2021年度における宝塚大劇場の観客動員数はそれぞれ約111万人及び約90万人、東京宝塚劇場の観客動員数はそれぞれ約92万人及び約78万人であり、2012年度ないし2021年度までの宝塚歌劇の観劇人員数は、宝塚大劇場、東京宝塚劇場、その他の劇場及びライブ中継等を含め、約157万人ないし313万人の間で推移していること、平成9年(1997年)及び同26年(2014年)に発行された各種新聞記事、平成27年(2015年)及び令和4年(2022年)発行の雑誌、昭和53年(1987年)ないし令和3年(2021年)に発行された書籍、昭和34年(1959年)ないし令和4年(2022年)のポスター及びウェブサイト宝塚歌劇専門チャンネル、宝塚歌劇(団)の舞台の映像、楽曲のインターネットによる配信等で、請求人の運営に係る「宝塚歌劇(団)」の略称として「タカラヅカ」の文字が使用されていたことは分かる。
しかしながら、エンターテイメント役務の業界全体の観客動員数が確認できないため、「宝塚歌劇(団)」の観客動員数の多寡を判断することができず、また、「宝塚歌劇(団)」の公演について売上高等が確認できる証拠は提出されていないため、エンターテイメント役務の業界全体における請求人の市場シェア等を客観的に判断し得ない
また、エンターテイメント役務の需要者は、老若男女を問わない一般の需要者が該当するところ、「宝塚歌劇(団)」のファンクラブ会員構成は、女性が会員の96%が女性であることからすると、「宝塚歌劇(団)」のレビューや音楽劇等の観覧をする者、宝塚歌劇専門チャンネルや宝塚歌劇(団)の舞台の映像及び楽曲のインターネットによる配信に接する需要者は、限定されていると推認できる。
さらに、広告宣伝については、各種新聞記事の掲載時期が限定的である上、掲載回数も決して多いとはいえないことからすると、各種新聞に継続的に広告宣伝を掲載していたとはいえず、また、「宝塚歌劇(団)」に関する宣伝広告がなされた雑誌、書籍等の発行部数、ポスターの印刷数量、頒布数及び頒布範囲なども具体的に確認できない
その他、請求人の提出した証拠からは、広告宣伝の規模や広告宣伝費等は明らかではない。
以上からすると、本願商標は、当審補正役務の需要者の間で広く知られていたとはいえないから、本願商標が当審補正役務に使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているものとは認められない
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない

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「ひつまぶし」の文字は、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-25186
【審決日】平成20年3月28日(2008.3.28)
【事案】
本願商標は、「ひつまぶし」の平仮名文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、『蒲焼きを細かく刻んで米飯に混ぜた料理』を認識させる『ひつまぶし』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)、提供の用に供する物を表示するにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

1 本願商標は、前記第1のとおり「ひつまぶし」の文字よりなるものであるところ、「ひつまぶし」の文字(語)についてみると、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理として知られ、また、鰻を取り扱う店舗において、料理名の一つとして広く使用されている事実が認められる。
 そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事の記載、及びインターネットの情報からも裏付けられる。

(1)1998.06.25 毎日新聞地方版/静岡には、「[面白ばなし]うなぎの櫃まぶし/愛知」の見出しのもと「・・・「名古屋の名物が食べたい」と言われ「うなぎの櫃(ひつ)まぶし」をごちそうした。・・・この料理が生まれたのは、うなぎが人工養殖されていなかった時代とか。型が崩れて捨てるかば焼きが多く、ある時「もったいない」と、型崩れのうなぎをちぎってご飯にまぶしたところ、客に大受けしたそうだ。」との記載。
(2)1999.02.20 朝日新聞名古屋夕刊 9頁には、「愛知県一色町生田・千間(アベニュー・アベニュー)【名古屋】」の見出しのもと「ウナギといえば、うなどん、ひつまぶし、かば焼きを使った料理が思い浮かぶが、実は様々な食べ方ができる素材だ。」との記載。
(略)

2 請求人(出願人)は、「ひつまぶし」商標の権利者であり、明治6年創業以来、鰻料理店舗を持ち、名古屋を始め東海地区を中心とする一般社会の鰻料理の需要者に広く「鰻料理の提供」及び「持ち帰り用鰻料理」の役務を提供し使用した結果、自他役務識別性を有する旨、また、少なくともサービスマーク制度が法律化された時点で、自己の業務に係る指定役務「飲食物の提供」を表示するものとして、需要者の間に広く認識される程度の信用を形成しており、周知商標としても登録を受けることができる旨主張し、甲第1号証ないし甲第17号証(枝番を含む。以下、同じ。)及び検甲第1号証を提出している。
 そこで、請求人(出願人)提出の甲各号証についてみるに、請求人(出願人)は、「ひつまぶし」商標(登録第1996631号)を昭和60年6月14日に登録出願し、「第32類:食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同62年11月20日に設定登録されている商標の権利者(甲第1号証)であり、「御食事」として「鰻丼」、「ひつまぶし」、「長焼定食」、「天麩羅定食」及び「かしわ定食」の記載がある請求人(出願人)の昭和30年当時と推認できるお品書き(甲第13号証の4:検甲第1号証)、及び「名物 ひつまぶし」の記載のある店舗カタログ及びハローページ(甲第3号証及び第4号証)、甲第14号証ないし甲第17号証により、請求人(出願人)は、少なくとも昭和30年頃より現在において、食事として「ひつまぶし」を提供していると認められる。
 しかしながら、「ひつまぶし」は、お品書きにあるように、「鰻丼」、「長焼定食」等の料理名と同じ欄に書いてあることより、料理名として認識されるとみるのが相当であり、飲食物の提供について使用する商標として広く認識されているとはいい難い
 また、出願に係る商標が自他役務の識別力を有するか否かの判断時期は、査定又は審決時と解されるものであることからすれば、「ひつまぶし」の文字(語)は、現在において、鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般に使用されていること前記1のとおりであり、本願商標は、その指定役務との関係において、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるといえるから、請求人(出願人)の使用の事実、あるいは商品における登録商標があるとしても、その主張は採用することができない。
 よって、結論のとおり審決する。

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「揚子江」の文字は、商品が「長江の下流域にある化学工場において生産された肥料」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-3745
【審決日】
【事案】
本願商標は、「揚子江」の文字を横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成9年9月25日登録出願されたものである。

【拒絶理由】
原査定は、『本願商標は、「揚子江」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないところ、該文字は、「ヤンツーチアン」とも称呼され、武漢等の、長江の流域の局地的な地域名(地理学上では、長江の下流の局地的な名称)であり、武漢(ウーハン)等においては、本願指定商品の工業的生産、取引も行われていること明らかであるから、このような長江下流域の地域名(ヤンツーチアン)を、本願指定商品に使用しても、単に、その商品の生産地または生産地域名、または販売地を表示するものとして直観し認識するに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。

審決における判断

よって判断するに、本願商標は、「揚子江」の文字を横書きしてなるところ、原審において認定したとおり、「揚子江」は、「長江の別称であって、中国最大の河川でチベット高原に源を発し、青海、雲南、湖北、湖南、江西、江蘇、などの各省を経て東シナ海に注ぐ。本流域の主要都市は、重慶、宜昌、武漢、九江、鎮江、揚州、南京、上海など。」であり(三省堂編修所編者「コンサイス外国地名事典」株式会社三省堂、1985年12月10日改訂版第1刷発行)、また、その都市の中で特に、「九江」は、「江西省北部の都市。揚子江中流右岸に位置。綿紡績・燐酸肥料工場がある。」(同「コンサイス外国地名事典」)と認められるものである。
してみれば、「揚子江」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、該商品が「長江の下流域にある化学工場において生産された肥料」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認められないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1号第3項に該当し、登録することはできない。
なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第1号第3項に該当するとしても、使用により識別力を有するにいたったと十分認められるので、商標法第3条第2項に該当すると主張し、その事実を立証するために甲第1号証乃至同第3号証を提出している。
しかしながら、本願商標については前記の判断されること叙上のとおりであり、請求人の提出に係る書証をもってしても、本願商標が商標法第3条第2項に該当する要件を具備するに至ったものとは認めがたいから、同人の主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

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