商標法第4条第1項各号の拒絶理由の判断時期
第1項第8号、第10号、第15号、第17号または第19号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用されません(商標法第4条第3項)。
査定時に登録要件を満たしていなければ登録できない拒絶理由
国旗・菊花紋章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第1号)
国の紋章・記章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第2号)
国際機関の標章と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第3号)
白地赤十字の標章・赤十字の名称等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第4号)
政府・地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号(商標法第4条第1項第5号)
国・地方公共団体等の標章と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第6号)
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)
政府等が開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(商標法第4条第1項第9号)
先に出願された他人の同一商標・類似商標が登録されたとき(商標法第4条第1項第11号)
他人の登録防護標章と同一の商標(商標法第4条第1項第12号)
品種登録を受けた名称と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第14号)
品質等の誤認のおそれがある商標(商標法第4条第1項第16号)
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)
出願時・査定時のいずれも登録要件を満たしていなければ登録できない拒絶理由
他人の氏名・名称等を含む商標(商標法第4条第1項第8号)
他人の周知商標と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第10号)
他人の業務と混同のおそれがある商標(商標法第4条第1項第15号)
異なる産地での使用が認められないぶどう酒または蒸留酒の商標(商標法第4条第1項第17号)
不正目的で出願された他人の著名商標(商標法第4条第1項第19号)
商標審査基準
1.第4条第1項各号の判断時期について
(1) 第4条第1項第1号から第7号、第9号、第11号、第12号、第14号、第16号又は第18号に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
(2) 第4条第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号を適用するには、その商標登録出願が、出願時において各号の規定に該当し、かつ、査定時においても該当しなければならない。

商標審査基準・第4条第3項(第4条第1項各号の判断時期)(PDF) 特許庁
商標審査基準(PDF) 特許庁

