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商標法第4条第1項各号の拒絶理由の判断時期

第4条第3項(第4条第1項各号の判断時期)

第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であっても商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用されません。

1.第4条第1項各号の判断時期について
(1) 第4条第1項第1号から第7号、第9号、第11号、第12号、第14号、第16号又は第18号に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
(2) 第4条第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号を適用するには、その商標登録出願が、出願時において各号の規定に該当し、かつ、査定時においても該当しなければならない。

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