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4条1項14号判決例):商標「粉雪」は、種苗法に基づき馬鈴薯の品種名として登録されて…

商標「粉雪」は、種苗法に基づき馬鈴薯の品種名として登録されている「コナユキ」に類似し、指定商品である第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」は種苗に類似する商品であるから、商標法第4条第1項第14号に該当するとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】知財高裁令和元年(行ケ)第10121号
【事案】
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,平成28年12月22日,「粉雪」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第31類「植物,草,苗,種子」として,商標登録出願(商願2016-143501号。以下「本件出願」という。)をした(甲5,乙2)。
原告は,平成29年10月27日付けの拒絶理由通知(甲7)を受けたため,同年12月28日付けで指定商品を第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」とする手続補正(甲6,乙3)をしたが,平成30年3月9日付けで拒絶査定(甲9)を受けた。

(2) 原告は,平成30年6月9日,拒絶査定不服審判を請求した(甲10)。
特許庁は,上記請求を不服2018-7967号事件として審理し,令和元年7月24日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月31日,原告に送達された。

(3) 原告は,令和元年9月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

【拒絶理由】
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。
その要旨は,本願商標は,種苗法18条1項の規定により品種登録(登録番号第21865号,登録日平成24年7月26日。以下「引用登録品種」という。乙4)を受けた「Solanum tuberosum L.」(ばれいしょ種)の品種の名称である「コナユキ」と類似の商標であって,その品種の種苗に類似する商品に使用をするものであるから,商標法4条1項14号に該当し,登録することができないというものである。

不服2018-7967審決

判決における判断

1 本願商標の指定商品と引用登録品種の種苗との類否について

(1) 商品の類否判断の手法について
商標法4条1項14号は,種苗法18条1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものについては,商標登録を受けることができない旨を規定する。この規定の趣旨は,種苗法においては,出願品種に名称を付与することを登録要件とし(同法5条3号),登録品種の種苗を業として譲渡する場合の登録品種の名称の使用義務(同法22条1項)及び登録品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡する場合の登録品種の名称の使用禁止(同条2項)を規定していることから,登録品種の名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標を商標登録の対象から除外し,当該名称については,特定の者に登録商標を独占的排他的に使用することができる専用権(商標法25条)及び登録商標と類似する商標を指定商品又は指定役務に類似する商品若しくは役務について使用する行為を排除する禁止権(同法37条1号)が生ずることを防止することにあるものと解される。
次に,商標法は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もって産業の発展に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とすること(同法1条)に鑑みると,商標の本質は,商標の使用をする者の自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別する機能を有することにあると解されるから,同法4条1項14号が「その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」を要件とし,品種の種苗に類似する商品若しくは役務について使用をする場合であっても同号に該当するものとした趣旨は,それらの商品が通常同一の営業主により生産又は販売されている等の事情により,商品又は役務の出所の誤認混同を生じさせることを防止する趣旨をも含むものと解される。
そうすると,本願商標の指定商品が登録品種の種苗と類似のものであるかどうかは,商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく,上記事情により,指定商品及び登録品種の種苗の商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあると認められる関係にある場合には,たとえ,商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても,類似の商品に当たると解するのが相当である(最高裁判所昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁,最高裁判所昭和39年(行ツ)第54号同43年11月15日第二小法廷判決・民集22巻12号2559頁)。

イ これに対し原告は,①植物の品種は,その品質を容易には変えられず,品種名は,どのような色,形,大きさの花が咲くか等品質表示そのものであり,一方で,誰でも容易に品種の正確なコピーを作ることができることから,品種名に出所表示機能はほとんどなく,出所はもっぱら生産業者の屋号等で表されること,②国際栽培植物命名規約や種苗法においても,属が異なれば同じ名称の使用が認められており,園芸植物では,属が異なるが,同一又は類似の名称の種苗が多数流通し,それらが同一の店舗やコーナーで販売され,外見の大きな違いによって極めて容易に識別されており,市場において商品の誤認混同は生じていないという取引の実情があること,③誰も混同しない他属の種苗を類似商品として取り扱うのは,国際常識上及び社会通念上著しく妥当性を欠くこと,④日本の優れた農園芸品種が無断で,海外に持ち出され,そこで大量繁殖されて日本に逆輸出され,あるいは海外での日本の輸出機会を奪われるなど,大きな国家的損失となっている例は数知れない状況にあるところ,品種登録は非常に時間がかかり,手続も煩雑なうえ,未譲渡性などの要件も厳しいのに対し,商標登録は,比較的迅速にすることができ,手続も簡便であるため,植物新品種の迅速な保護を図るうえで強力な武器になるから,商標法における商品(植物)の類似は,種苗法と同様に,属が異なる種苗については非類似とすべきであることなどの事情によれば,指定商品が「品種の種苗に類似する商品」(商標法4条1項14号)であるかどうかの判断は,取引者,需要者が,商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるか否かではなく,商品の品質について誤認混同を生じるおそれがあるか否かを基準に判断すべきである旨主張する。
しかしながら,上記①の点については,植物の品種については,その品質を容易には変えられないという事情があるとしても,需要者である一般消費者においては,通常は,品種の名称から直ちにどのような色,形,大きさの花が咲くか等を認識するものではなく,品種の名称は,品質表示そのものとはいえないし,また,品種の名称が商品に付された場合に出所表示機能がほとんどないとはいえない
上記②及び③の点については,前記アのとおり,商標法4条1項14号が「その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」を要件とし,品種の種苗に類似する商品若しくは役務について使用をする場合であっても同号に該当するものとした趣旨は,商品又は役務の出所の誤認混同を生じさせることを防止する趣旨をも含むものと解されるから,属が異なるが同一又は類似の名称の種苗は,外見の違いによって商品自体の誤認混同が生じない場合であっても,同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあると認められる関係にある場合には,類似の商品に当たると解するのが相当である。そして,このように解することが国際常識上及び社会通念上著しく妥当性を欠くものとはいえない。
上記④の点については,前記アのとおり,商標法は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もって産業の発展に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とするものであって,原告が主張するような植物新品種の迅速な保護を図ることは,商標法の目的であるとはいえない
したがって,原告の上記主張は採用することができない。

(2) 本願商標の指定商品と引用登録品種の種苗との類否について
本願商標の指定商品は,第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」であるところ,「ハオルシア」は,ハオルシア属の多年生草本であり,観賞用の小型多肉植物(甲1)であると認められる。そして,園芸店の通信販売を行うウェブサイトにおいて,「ハオルチア・クーペリーの種」,「マザーリーフの種」といった多肉植物の種子類が販売されていること(乙8)からすれば,多肉植物の種子類は,園芸店の店舗や,園芸店の通信販売を行うウェブサイトを通じても販売されているものと認められるから,多肉植物の種子類の主な需要者は,家庭において観賞用の植物を育てる一般の消費者であると認められる。
一方,引用登録品種の農林水産植物の種類は,「ばれいしょ種」であり,作物区分は「食用作物」(乙4)であり,野菜の一種であると認められる。
そして,「種苗」とは,「植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるもの」(種苗法2条3項)であるから,引用登録品種の種苗は,「ばれいしょ種」の種芋であると認められる。そして,園芸店の通信販売を行うウェブサイト(乙7,8)には,「国華園が厳選!オススメ じゃがいも種イモ」として,複数の種類のじゃがいも種芋が販売されているように,野菜の種子類は,園芸店の店舗や,園芸店の通信販売を行うウェブサイトを通じても販売されているものと認められるから,野菜の種子類の主な需要者には,野菜を生産する農業関係者に加え,家庭において園芸を行う一般の消費者も含まれるものと認められる。
そうすると,多肉植物の種子類と野菜の種子類は,用途において観賞用と食用の違いがあるものの,いずれも植物の種子類であって,園芸店やその通信販売用のウェブサイト等で販売され,家庭における園芸に用いられ,需要者が一般の消費者である点において共通する
以上によれば,本願商標の指定商品「ハオルシアの種子」及び引用登録品種の「ばれいしょ種の種芋」に本願商標を使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,同一の営業主の生産又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるものと認められる。
したがって,本願商標の指定商品中「ハオルシアの種子」は,引用登録品種の種苗である「ばれいしょ種の種苗」と類似の商品に当たるものと認められる。

イ これに対し原告は,商標法4条1項14号の「その品種の種苗に類似する商品」とは,その品種の種苗に類似する同属の商品(種苗)をいうと解すべきであり,本願商標の指定商品は,「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」であり,引用登録品種のばれいしょの種苗(種芋)とは属が異なり,外見が大きく異なるから,本願商標を指定商品「ハオルシア」に使用したとしても,取引者,需要者において,それが引用登録品種のばれいしょの種苗に類似する同属の種苗の商品であると誤認混同するおそれはないから,本願商標の指定商品は引用登録品種の種苗に類似する商品(商標法4条1項14号)に該当しない旨主張する。
しかしながら,前記(1)アで説示したとおり,本願商標の指定商品が登録品種の種苗と類似のものであるかどうかは,商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく,指定商品及び登録品種の種苗の商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあると認められる関係にある場合には,たとえ,商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても,類似の商品に当たると解するのが相当であるから,原告の上記主張は,その前提において理由がない。

(3) 小括
以上によれば,本願商標は,引用登録品種の名称と類似する商標であって,その品種の種苗に類似する商品に使用をするものと認められるから,商標法4条1項14号に該当するものと認められる。

2 結論

以上のとおり,本願商標商標法4条1項14号に該当するとした本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由は理由がない。
したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。

 判決

2026070204.png
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89304.pdf 裁判所


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