商標登録ドットコム > 商標登録事務所通信 > 商標豆知識 > 商標の称呼と類似

商標豆知識-商標登録ドットコム™

カテゴリー

事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感
商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる
デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ

商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧

商標の称呼と類似 -2007年04月03日

商標が類似するかどうかは、重要な概念です。
商標が登録できるかどうかは、先に登録されている商標と類似しないことが必要ですし、商標権侵害になるかどうかも、登録されている商標と使用している商標とが類似するかどうかが焦点になります。

商標が類似するかどうかの判断は、観念類似(意味合いの類似)、外観類似(見た目の類似)の判断もされますが、もっとも重要といえるのが称呼類似(読み方の類似です)。

ブラウザソフト「Firefox」の商標登録に関するblogがありました。

さて、商標が類似するかどうかの判断基準では、登録の際に判断する特許庁と、侵害事件の際に判断する裁判所とでは、やや異なる点もありますが、特許庁の商標審査基準が参考になります。
当サイトでも商標の類似について解説しています。
たとえば、「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」、「黒潮観光ホテル」と「黒潮」とは類似しますし、さらに「スチッパー」 と「SKiPPER」など1文字違い程度では類似とされることが多々あります。

ただし、類似判断では、相違する音が母音が子音か、子音でも近い音かどうか、1文字あるいは2文字違う場所が商標の語頭か、中間か、語尾かなどによっても異なります。
さらに、1文字違いといっても、3文字中の1文字か、10文字中の1文字かでは異なります。
したがって、個別・具体的に見て判断していくしかないわけです。

ところで、「Firefox」と「FIREFOX」とは、明らかに類似です。
「ファイアーフォックス」と「ファイヤーフォックス」とも、まず明らかに類似です。英語を日本語表記する際の文字の選び方の相違にすぎません。
「ファイヤーフォックス」と「firefox」と「ふぁいあふぉっくす」と「Fire-FOX」とも、それぞれ類似であることはまず確実でしょう。
類似の範囲は、一概にはいえないものの、一般の間隔からいえば案外広く感じられることが多いと思います。「FOX」を「PHOCCS」としても類似と判断されることがあると思います。
称呼としては類似すると考えられるためです。
※なお、特許庁のデータベースで記載されている称呼は、検索の便宜のために振られているキーワードのようなものです。

次に、商標を3年以上使用していない場合に、不使用を理由として取消請求がされる可能性があります。
この場合に、使用していること(あるいは使用の準備をしていること等)の証明をする必要がありますが、実際に使用している商標と、登録されている商標とが、同一であるか、あるいは社会通念上同一であることが、取り消されないための要件となります。

この点について、商標法50条では、
「『登録商標』(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。」
としており、「Firefox」、「FIREFOX」、「ファイアーフォックス」、「ファイヤーフォックス」、「ふぁいあーふぉっくす」などは社会通念上同一と認められると考えられます。


関連ページ:

商標豆知識

事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感
商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる
デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ

商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved