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4条1項14号審決例):「大雪の花」の標準文字商標は、構成全体を一体不可分のものと認…

「大雪の花」の標準文字商標は、構成全体を一体不可分のものと認識され、「さくら」について種苗法に基づく登録品種名「大雪」とは称呼・観念のいずれも類似しないものであるから、第31類の植物を指定商品としていても、商標法第4条第1項第14号には該当しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2003-21860
【審決日】平成18年1月10日(2006.1.10)
【事案】
本願商標は、「大雪の花」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月17日付け及び同年11月10日付け手続補正書により、第31類「きく,バラ,カーネーション,ゆり,きんぎょそう,ストック,スターチス,かすみそう,くじゃくそう,トルコききょう,サンダーソニア,りんどう,スプレーマム」と補正されたものである。

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、種苗法に基づき『さくら』の品種名として登録されている『大雪』(種苗登録第3269号、以下「引用標章」という。)と同一又は類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「大雪の花」の文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書されており、これより生ずるものと認められる「オオユキノハナ」、「タイセツノハナ」又は「ダイセツノハナ」の称呼も格別冗長なものともいえず、一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、かかる構成からなる文字を「大雪」と「の花」とに分離して、「大雪」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「オオユキノハナ」、「タイセツノハナ」又は「ダイセツノハナ」の称呼及び「大雪の中に咲く花」又は「大雪山の花」程度の観念を生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「オオユキ」又は「タイセツ」の称呼及び「はげしく大量に降る雪」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用標章が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第14号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

 登録商標

大雪の花
登録第4930280号
登録日:平成18(2006)年 2月 17日
商標:大雪の花
権利者:当麻農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類 きく,バラ,カーネーション,ゆり,きんぎょそう,ストック,スターチス,かすみそう,くじゃくそう,トルコききょう,サンダーソニア,りんどう,スプレーマム


審決


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