「FREEZEDRY+」の文字・記号と、その下段の「フリーズドライプラス」の文字からなる商標は、下段の文字が上段文字の読みを特定していると認められ、よどみなく一連に称呼しうる商標であって、「+」の部分のみに着目して白地赤十字の標章と類似とするいうことはできず、商標法第4条第1項第4項に該当しないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-25405
【審決日】平成18年2月14日(2006.2.14)
【事案】
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年2月14日に登録出願されたものである。

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、白地に赤十字の標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第4項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
審決における判断
本願商標は、別掲のとおり、「FREEZEDRY」の欧文字と、それに続けて赤色で「+」の記号を横一連に表し、その欧文字と記号の下に、「フリーズドライプラス」の片仮名文字を、灰色に左方からぼかして彩色した細長い矩形の右側に白抜きで表し、これらを組み合わせてなるものである。
そして、「FREEZEDRY」の欧文字と「+」の記号については、縦画を太く、横画を細く、さらに、やや右方向に傾斜させるなど、統一したデザインでまとまりよく表しているものである。
さらに、下段の「フリーズドライプラス」の片仮名文字は、上段の「FREEZEDRY+」の全体の読みを特定しているものと認められ、これらの文字及び記号より生ずると認められる「フリーズドライプラス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、他に本願商標中の、上段右側の「+」のみを分離して観察しなければならない特段の理由も見いだし得ない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「+」の部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するというよりも、むしろ、構成全体として特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、構成中の「+」の部分に着目し、これより「赤十字の標章」を連想、想起するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
本件については下記の通り登録できたものの、不使用取消審判を請求され、答弁をせずに取消になっています。
審判請求書 2013/08/27
審理終結通知書 2013/11/19
審決 2013/12/1

登録第5122519号
登録日:平成20(2008)年 3月 28日
最終処分日:平成26(2014)年 1月 14日
最終処分種別:登録後の本権利抹消(取消審判確定)
商標:FREEZEDRY+\フリーズドライプラス
権利者:ユニチカ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類 農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー
第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴

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