ページトップへ

商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) >  4条1項5号審決例)  > 被り物をしたと思しき人物の図の商標の一部に、「円」と「N」の…

4条1項5号審決例):被り物をしたと思しき人物の図の商標の一部に、「円」と「N」の…

被り物をしたと思しき人物の図の商標の一部に、「円」と「N」の文字とを組み合わせた特徴あるとはいえない部分があっても、本願商標から図形部分を抽出して引用標章とを比較するのは適当でなく、ノルウェー王国政府が商品「電気製品」に使用する監督用の印章または記号と類似とはいえず、商標法第4条第1項第5号に該当しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-2668
【審決日】平成18年10月23日(2006.10.23)
【事案】
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第38類及び第41類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年10月28日付けの手続補正書及び当審における同18年2月13日付けの手続補正書により、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第38類及び第41類に属する別掲(3)のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

本願商標

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、ノルウェー王国政府が商品『電気製品』に使用する監督用の印章又は記号であって経済産業大臣が指定するもの(平成9年2月3日号外、経済産業省告示第40号)(以下「引用標章」という。)と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品(役務)に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そして、引用標章は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。

引用標章

審決における判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、被り物をしたと思しき人物の図よりなるところ、該被り物に表示された図形部分(以下、単に「図形部分」という。)は、「円」と「N」の文字とを組み合わせた如きものであって、特徴あるとはいえないものであるから、かかる構成にあっては、殊更図形部分のみに着目して取引にあたるとみるよりも、構成全体を不可分一体のものと認識し、取引にあたるとみるのが相当である。
そうすると、原審のように本願商標から図形部分を抽出し、それと引用標章とを比較するのは適当でないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


本願商標
登録第5005398号
登録日:平成18(2006)年 11月 24日
最終処分日:平成28(2016)年 11月 24日
最終処分種別:登録後の本権利抹消(存続期間満了)
商標:N(マル) 24
権利者:株式会社ノヴァ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗り物の故障の警告用の三角標識,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ報知器,事故防護用手袋,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防塵マスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシーン,駐車場用硬貨作動式ゲート,自動販売機,金銭登録機,計算尺,手動計算機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,潜水用機械器具,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置,検卵器,メトロノーム,電子出版物,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,ダウンロード可能な対局ゲームに関する電子出版物
第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,タイプライター,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,型紙,紙製旗,衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て
第18類 かばん金具,がま口,愛玩動物用被服類,皮革,鞄類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,乗馬用具
第24類 布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布
第25類 被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服
第28類 遊戯用具,囲碁用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),スキーワックス,将棋用具,チェス用具,おもちゃ,ぬいぐるみ,人形,遊戯用カード,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣具,昆虫採集用具
第38類 移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビ電話による通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をするものに対するニュースの供給,ファクシミリその他通信機器の貸与
第41類 植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,セミナーの企画・運営又は開催,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授,留学に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,放送番組における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,電子出版物の提供,スキー大会の興行の企画運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,当せん金付証票の発売,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,カメラの貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与,運動用具の貸与,楽器の貸与,録画済み磁気テープの貸与,映画機械器具の貸与,映画・園芸・演劇・音楽または教育研修のための施設の提供,通訳,翻訳,写真の撮影,書画の貸与,インターネット上における対局ゲームの情報の提供,インターネット上における対局ゲームソフト(個別端末用・通信用のいずれも含む)の提供,インターネット上における通信用対局ゲームの対局相手の紹介


審決

商標の拒絶理由(登録できないもの)一覧に戻る



関連ページ:

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937
東急東横線・都立大学駅(東京都目黒区) | 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。


制作・著作: 金原 正道 | facebook | x.com | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved