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3条1項6号審決例):「Sleepshop」の文字は、寝具類を取り扱う業界において…

「Sleepshop」の文字は、寝具類を取り扱う業界においては「寝具類等を売る店」等の意味合いを有するものとして広く使用され、本願商標に接する取引者、需要者は「寝具類等を売る店」等の意味合いを容易に認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】平成4年審判第1564号
【審決日】平成11年12月24日(1999.12.24)
【事案】
本願商標は、「Sleepshop」の欧文字を左横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年4月12日に登録出願されたものである。

【拒絶理由】

2 当審における異議理由
これに対し、当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本願商標は、商標法第3条第1項第2号、同第6号及び同法第4条第1項第15号に該当する。」旨主張し、証拠方法として、甲第2号証乃至同第33号を提出している。

審決における判断

よって判断するに、本願商標は、上記のとおり、「Sleepshop」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「Sleep」の文字は、「寝る、睡眠」等の意味を有する英語として親しまれているものであり、後半の「shop」の文字は、「小売店」等の意味を有する英語として親しまれているものである。
ところで、「SLEEP SHOP」及び「スリープ ショップ」の文字については、申立人が提出した甲第5号証によれば、スリープショップまるみやの作成に係る「’92歳末ドリームジャンボセール」と称するチラシに、「’92歳末ドリームジャンボセール」「広告商品売り出し期間」「本日より12/27日(日)迄」「羊毛ふとん」「羽毛ふとん」「スリープショップまるみや」とそれぞれ記載され、同じく、同第6号証によれば、SLEEP SHOP のむらやの作成に係る「’94・秋東京 西川 健康の総決算」と称するチラシの表面に「’94・秋」「羽毛ふとん」「ムアツふとん」「本日より10月17日(月)まで開催」「健康寝具の専門店」「SLEEP SHOP のむらや 十日町」とそれぞれ記載され、また、その裏面に「羽毛・羊毛寝具」「毛布」とそれぞれ記載され、同じく、同7号証によれば、SLEEP SHOP たかのの作成に係る「楽しく得してなっとく大満足!!東京 西川の価格納得宣言」と証するチラシの表面に「羽毛・羊毛寝具」「10月20日(木)→31日(月)」「SLEEP SHOP たかの」とそれぞれ記載され、同裏面に「94・秋」「羽毛ふとん」「ムアツふとん」と記載され、同じく、同第11号証によれば、ふとんのたなべ及びスリープショップたなべの作成に係る「Let′s Start」と称するチラシに、「’94 ご入学ご就職おめでとう 一人立ちの春、応援!!」「フレッシャーズの必需品ぜ~んぶ揃えて超特価! 3/31日(木)迄」「羽毛掛けふとん」「綿毛布」「五番町本店 ふとんのたなべ」「駅前メリア2階 スリープショップ たなべ」とそれぞれ記載され、同じく、同第28号証によれば、「日経ビジネス」(日経マグロウヒル社 昭和53年2月27日 発行)に「羽根ふとん」「スリーショップ西川」の記載がそれぞれされているものである。
以上の事実によれば、「Sleepshop」の文字は、寝具類を取り扱う業界においては、「寝具類等を売る店」等の意味合いを有するものとして広く使用されているものというべきである。
してみれば、「Sleepshop」の文字からなる本願商標をその指定商品中「寝具類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情から「寝具類等を売る店」等の意味合いを容易に認識するにとどまり、単に商品の販売場所を表示したものと理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものであるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

本件は、平成8年改正商標法の施行前の、商標権の付与前の異議申立により拒絶理由が通知されたものです。
商標権の早期付与の確保のため、法改正により付与後異議制度へ移行し、それまでは商標権を付与する前に認められていた異議申立は、商標権を与えた後に受け付ける制度に移行されました。


審決


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