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3条1項6号審決例):「SAKE100」の標準文字からなる商標は、「SAKE」の文…

「SAKE100」の標準文字からなる商標は、「SAKE」の文字が「酒」の文字を欧文字表記したものとして理解され、数字が商品の品番等として一般的に使用されるものであるとしても、指定商品との関係において直ちに避けの品番等が100であるという意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ一種の造語として認識されるから、商標法第3条第1項第6号には該当しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2021-91
【審決日】令和3年10月7日(2021.10.7)
【事案】
本願商標は、「SAKE100」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」及び第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む)」を指定商品及び指定役務として、平成31年3月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年3月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月3日に意見書が提出されたが、同年9月28日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和3年1月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、『SAKE100』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『SAKE』の文字は、『アルコール分を含み、飲むと酔う飲料の総称。』(出典:株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等の意味を有する『酒』のローマ字表記であり、その指定商品との関係において、『日本酒,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒』であることを容易に理解させるものである。そして、一般に数字は商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として商取引上普通に採択使用されているものであり、本願の指定商品に係る分野においても、数字と欧文字とを組み合わせたものが商品の品番、種別等を表す記号、符号として広く使用されている実情がある。以上の事実を考慮すると、本願商標は全体として『日本酒,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒』であること及び商品の品番、種別等が『100』であることを併記したものと容易に認識させるにすぎない。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当であり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

本願商標は、「SAKE100」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「SAKE」の文字が「アルコール分を含み、飲むと酔う飲料の総称。」(出典:広辞苑第七版)を意味する「酒」の文字を欧文字表記したものとして理解され、数字が商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであるとしても、欧文字で表記された「SAKE」の文字と、「100」という数字を結合してなる「SAKE100」の文字が、本願の指定商品との関係において、直ちに原審説示のような意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、本願商標が、本願の指定商品及びその品番、種別等を表すものとして理解されるというべき事実、又は取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


審決


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