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4条1項10号審決例) | 7条の2審決例):「明星 沖縄そば」は、地域団体商標として登録された周知商標「…

「明星 沖縄そば」は、地域団体商標として登録された周知商標「沖縄そば」と類似商標であって、同一または類似の商品について使用するから、第4条第1項第10号に該当するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-1479
【審決日】平成21年1月8日(2009.1.8)
【事案】
本願商標は、「明星 沖縄そば」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同年12月11日付け提出の手続補正書により、第30類「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばのめん,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばの即席めん,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそば,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」に補正されたものである。

【拒絶理由】
原査定において、「本願商標は、その構成中に『沖縄そば』の文字を有してなるところ、該文字は、沖縄生麺協同組合(沖縄県那覇市)が商品『小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識され、地域団体商標として登録(登録第5008493号)されている商標『沖縄そば』と、類似の商標であり、かつ、本願商標は前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

商標法第4条第1項第10号において、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は、商標登録を受けることができない旨、規定されている。
そして、本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含むとされ、さらに、本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない、と解されている(特許庁商標課編「商標審査基準」、「第3 第4条第1項及び第3項(不登録事由)」中、「八 第4条第1項第10号(他人の周知商標)」中、「1.2.」参照)。 そこで、以上を踏まえて本願について検討する。

(1)「沖縄そば」の周知性について

原審において引用された、商標登録第5008493号の権利者である「沖縄生麺協同組合」(沖縄県那覇市)は、同組合のウェブサイトによれば、昭和50年に「沖縄そば」を中心とする生麺の製造販売業者で設立され、現在20社の製麺事業者から組織されている事業協同組合である。
そして、「沖縄そば」について、新聞記事によれば、「<人ピープル>『沖縄そばの日』全国アピールへ/沖縄生麺協同組合」の見出しのもと、「沖縄生麺協同組合(宮城實理事長)は10月17日の『第9回沖縄そばの日』と来年の沖縄そばの日に行う『全国製麺業者沖縄大会』のPRのため14日、琉球新報社を訪れた。両催しは沖縄そばの普及拡大を目的に企画され、特に『全国-』で、そば粉を使用しない沖縄そばを全国に向けて発信しようと準備が進んでいる。同協会顧問の■肥健一さんは『沖縄そばについて若い人も県外の人にきちんと説明できるように理解を深めてほしい』と話した。注:■は土の右上にテン」との記事(2005.09.20 琉球新報朝刊 32頁)、「沖縄そばの日/2千食分 無料配布/開始前から200人ずらり」の見出しのもと、「『沖縄そばの日』の十七日、沖縄生麺協同組合(宮城實理事長)は那覇市のパレットくもじ前広場で沖縄そばの生麺(めん)二千食分を千人に無料配布した。開始前から二百人以上がずらっと列をなし、三十分足らずで配布終了となった。沖縄そばが大好きという長男の歩君(四つ)と一緒に来た比嘉奈津枝さん(三五)=中城村=は『沖縄そばは味もくどくなく、スープまでおいしい。毎日食べても飽きない』と笑顔で話した。週に二回は沖縄そばを食べるという自営業の具志堅清さん(四〇)=那覇市=は『仕事帰りに寄った。どんなタイプの沖縄そばも好き』と列に並んだ。宮城理事長は『行列を見ると沖縄そばの人気が定着しているんだという実感がわいて、励みになる。これからも沖縄そばの歴史が分かるような意義のあるそばの日にしていきたい』と喜んだ。」との記事(2005.10.18 琉球新報朝刊 28頁)、及び、「沖縄、岩手に最優秀賞/麺類普及で全麺連」の見出しのもと、「沖縄そばの日の十七日、全国製麺(めん)協同組合連合会(全麺連、米澤實会長)は麺類の普及に寄与した事業などを表彰する『組合事業活動成果』の最優秀賞として沖縄生麺協同組合(宮城實理事長)と岩手県生めん協同組合(戸田敬理事長)の二組合を発表した。(略)沖縄生麺協同組合は携帯電話のバーコード(QRコード)でアクセスできるホームページを構築し、若年者層の新規開拓に取り組んだり、ラジオや新聞などで沖縄そばをPRしたことが評価された。宮城理事長は受賞の喜びを『若者をターゲットにそばを作る教室や携帯電話を使って沖縄そばの意識浸透に取り組んできた。全国のモデル活動になればうれしい』と語った。」との記事(2006.10.18 琉球新報朝刊 9頁)が確認できる。
また、「沖縄そば」について、「沖縄生麺協同組合」のウェブサイトによれば、「『沖縄そば』は、450~500年前に中国から沖縄に伝えられた麺類が、改良を加えられて、琉球王国宮廷料理の一として、確立したものである。その後、沖縄県が本土復帰後、『沖縄そば』が蕎麦粉を一切使用していないことを理由に、『沖縄そば』の呼び名が禁止されたところ、同組合が、昔から県民に親しまれてきた歴史ある呼称である『沖縄そば』を存続しようと運動を展開し、その結果、公正取引委員会から、昭和53年10月17日正式に『沖縄そば』の呼称認定を受け、それを記念して、同組合が、平成9年度から、10月17日を『沖縄そばの日』と制定した。『沖縄そば』は、沖縄県内において1日に19万~20万食程消費されており、沖縄生麺協同組合では、さらに沖縄そばに親しみを持ってもらおうと、小学校や自治体などで沖縄そば教室を開いている。」旨の記載が確認できる。
さらに、「沖縄そば」は、沖縄生麺協同組合の構成員により、「郵便局の通販ショップ ふるさと小包」(http://www.postal-jp.com/psc/WS010D0201.do)、及び、株式会社沖縄県物産公社による「わしたショップ」(http://www.washita.co.jp/shop/search.jsp?mode=category2&val=%B2%AD%C6%EC%A4%BD%A4%D0)の通信販売において、沖縄そば用のスープ、だし及び香辛料を添えて、取引、販売されている実情にあることが確認できる。
そして、「沖縄そば」の文字は、「沖縄生麺協同組合」又はその構成員によって使用された結果、同組合又はその構成員の業務に係る商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」を表示し、需要者の間に広く認識されている商標として、平成18年12月8日に地域団体商標(登録第5008493号 以下「引用商標」という。)として登録されたものである。
なお、地域団体商標として商標登録を受けるための「需要者の間に広く認識されている」とは、全国的な需要者の間に認識されるには至っていなくとも、一定範囲の需要者、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要とされている」(特許庁商標課編「商標審査基準」、「第7 第7条の2(地域団体商標)」中、「一 第7条の2第1項柱書」中、「6.(1)」参照)。
また、前記商標登録第5008493号(地域団体商標登録願2006-29446)において、「沖縄生麺協同組合」が提出した平成18年7月28日付けの手続補正書によれば、「『沖縄そば』は、昭和50年10月から平成18年3月までの間に、653,144,500食が生産され、同組合の構成員である、株式会社サン食品が平成17年に年越しそば用として、沖縄県外に『沖縄そば』95,000食を出荷していた。」旨の記載が確認できる。
そうすると、前記事実より、「沖縄生麺協同組合」は、昭和50年頃、「沖縄そば」の呼称存続のために、公正取引委員会に対して要請活動を行ない、呼称の使用の継続が認められたあとは、それを記念して平成9年度に「沖縄そばの日」を制定し、その後「沖縄そばの日」における、「沖縄そば」の無料配布や、小学校等における「沖縄そば教室」の開催、さらに、若年者層の新規開拓や、ラジオ、新聞等における「沖縄そば」に関するPR活動等が評価され、平成18年に全国製麺協同組合連合会から、麺類の普及に寄与したことにより最優秀賞として表彰されるなど、「沖縄そば」に関する広告宣伝や普及活動に尽力してきた様子を窺い知ることができる。
また、同組合の構成員により、昭和50年頃から、約30年間に653,144,500食分の「沖縄そば」が生産され、現在、沖縄県内において1日に19万食ないし20万食程消費されると共に、通信販売等により、県内はもとより、県外に向けても、取引、販売されている状況にあることも確認できる。
さらに、地域団体商標として、商標登録されるための周知性の要件と、商標法第4条第1項第10号を適用するために引用される商標の周知性の要件とは、ほぼ同じであるといえる。(特許庁商標課編「商標審査便覧」42.110.01「地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第4条第1項第10号等の適用について」参照)。
そうとすれば、「沖縄そば」の文字は、「沖縄生麺協同組合」又はその構成員により、商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」に使用されてきた結果、同組合の業務に係る商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」を表示するものとして、本願商標の登録出願時には、需要者の間に広く認識されている商標というべきである。

(2)本願商標と引用商標「沖縄そば」(登録第5008493号)の類否について

本願商標は、「明星 沖縄そば」と標準文字で表してなるところ、「明星」の文字及び「沖縄そば」の文字の間に一文字分の間隔があることから、視覚上分離して看取されとみるのが自然であり、また、本願商標より生ずる「ミョウジョウオキナワソバ」の称呼も、冗長であることに加えて、本願商標全体をもって、特定の意味合いを有するとも認められないものであり、さらに、本願商標を、必ずしも常に一体不可分にのみ認識されなければならない格別な事由も見い出せないものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、前述したとおり、需要者の間に広く認識されて周知な商標である「沖縄そば」の文字に強く印象を留める場合も決して少なくないというべきであるから、本願商標から、該文字を捉えて「オキナワソバ」の称呼を生じるというべきである。
一方、引用商標は「沖縄そば」と横書きで表してなるところ、これより、「オキナワソバ」の称呼を生じるものである。
また、外観をみると、本願商標「明星 沖縄そば」と、引用商標「沖縄そば」とは、「明星」の文字の有無に差異はあるものの、「沖縄そば」の構成文字を同じくするものであるから、これに接する取引者、需要者に近似した印象、記憶、連想等を与えるものといえる。
そうとすれば、本願商標「明星 沖縄そば」と引用商標「沖縄そば」は、外観上の違いは有するものの、共に「沖縄そば」の構成文字からなる近似性を有するものであり、また、「オキナワソバ」の称呼を共通にする商標であることから、全体として相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。 

(3)本願指定商品と引用商標「沖縄そば」(登録第5008493号)の指定商品の類否について

本願の指定商品は、前記1のとおり、第30類「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばのめん,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばの即席めん,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそば,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」であり、引用商標の指定商品は、前記2のとおり、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」である。
そうすると、本願指定商品中「小麦粉を使用した沖縄伝統のそばのめん,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばの即席めん,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそば」と、引用商標の指定商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」とは、同一又は類似する商品である。
また、前記3(1)のとおり、通信販売等における「沖縄そば」の取引状況によると、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」と一緒に、沖縄そば用のスープ、そば用のだし、そば用の香辛料等がセットで販売されており、さらに、「沖縄生麺協同組合」の構成員により、そばのめんと共にそば用のだしが製造、販売されている状況も見受けられる。
そして、本願指定商品中「調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」には、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」が盛り付けられていることが明らかであって、また、そばの麺のみを単独で食されるとは考えづらいことから、少なくとも、そばの麺と一緒に、そば用のスープ、そば用のだし、そば用の香辛料等も前記商品に含まれているものと容易に推認される。
しかして、本願指定商品中「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」と、引用商標の指定商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」は、必ずしも生産、製造業者を同一にするものとは限らないが、市場における取引等を勘案すると、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」は、「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料」とセットで、又は、「調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」に含まれて、流通、販売されている実情にあることから、前記指定商品の用途、取引者、需要者等の相当部分が共通している極めて密接な関連性を有している商品ということができる。
そうとすれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものというべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標「明星 沖縄そば」は、「沖縄生麺協同組合」の業務に係る「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」を表示するものとして、本願商標の登録出願時に、需要者の間に広く認識されている商標「沖縄そば」と類似する商標であって、その商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」又はこれらに類似する商品について使用をするものであると判断するのが相当である。
(中略)

(6)結論

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

本願商標は「明星 沖縄そば」引用商標は「沖縄そば」であり、引用商標は地域団体商標です。

地域団体商標は、地名+普通名称のように、通常であれば商標法第3条第1項により登録できない識別力のない商標であっても、一定要件のもとに、周知商標であることをも要件として登録を認める制度です。

仮に「沖縄そば」が周知商標でなかった場合には、「地名+普通名称」の部分は識別力がないか、きわめて弱いため、通常であれば「明星」の部分に識別力があるとして、商標の類否判断がされることになります。

しかし地域団体商標登録がされ、引用商標が周知商標である本件審決では、「本願商標『明星 沖縄そば』と、引用商標『沖縄そば』とは、『明星』の文字の有無に差異はあるものの、『沖縄そば』の構成文字を同じくするものであるから、これに接する取引者、需要者に近似した印象、記憶、連想等を与える」という判断がされたことになります。

審決


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