「明星 沖縄そば」は、地域団体商標として登録された周知商標「沖縄そば」と類似商標であって、同一または類似の商品について使用するから、第4条第1項第10号に該当するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-1479
【審決日】平成21年1月8日(2009.1.8)
【事案】
本願商標は、「明星 沖縄そば」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同年12月11日付け提出の手続補正書により、第30類「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばのめん,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばの即席めん,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそば,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」に補正されたものである。
【拒絶理由】
原査定において、「本願商標は、その構成中に『沖縄そば』の文字を有してなるところ、該文字は、沖縄生麺協同組合(沖縄県那覇市)が商品『小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識され、地域団体商標として登録(登録第5008493号)されている商標『沖縄そば』と、類似の商標であり、かつ、本願商標は前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
審決における判断
商標法第4条第1項第10号において、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は、商標登録を受けることができない旨、規定されている。
そして、本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含むとされ、さらに、本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない、と解されている(特許庁商標課編「商標審査基準」、「第3 第4条第1項及び第3項(不登録事由)」中、「八 第4条第1項第10号(他人の周知商標)」中、「1.2.」参照)。 そこで、以上を踏まえて本願について検討する。
(1)「沖縄そば」の周知性について
原審において引用された、商標登録第5008493号の権利者である「沖縄生麺協同組合」(沖縄県那覇市)は、同組合のウェブサイトによれば、昭和50年に「沖縄そば」を中心とする生麺の製造販売業者で設立され、現在20社の製麺事業者から組織されている事業協同組合である。
そして、「沖縄そば」について、新聞記事によれば、「<人ピープル>『沖縄そばの日』全国アピールへ/沖縄生麺協同組合」の見出しのもと、「沖縄生麺協同組合(宮城實理事長)は10月17日の『第9回沖縄そばの日』と来年の沖縄そばの日に行う『全国製麺業者沖縄大会』のPRのため14日、琉球新報社を訪れた。両催しは沖縄そばの普及拡大を目的に企画され、特に『全国-』で、そば粉を使用しない沖縄そばを全国に向けて発信しようと準備が進んでいる。同協会顧問の■肥健一さんは『沖縄そばについて若い人も県外の人にきちんと説明できるように理解を深めてほしい』と話した。注:■は土の右上にテン」との記事(2005.09.20 琉球新報朝刊 32頁)、「沖縄そばの日/2千食分 無料配布/開始前から200人ずらり」の見出しのもと、「『沖縄そばの日』の十七日、沖縄生麺協同組合(宮城實理事長)は那覇市のパレットくもじ前広場で沖縄そばの生麺(めん)二千食分を千人に無料配布した。開始前から二百人以上がずらっと列をなし、三十分足らずで配布終了となった。沖縄そばが大好きという長男の歩君(四つ)と一緒に来た比嘉奈津枝さん(三五)=中城村=は『沖縄そばは味もくどくなく、スープまでおいしい。毎日食べても飽きない』と笑顔で話した。週に二回は沖縄そばを食べるという自営業の具志堅清さん(四〇)=那覇市=は『仕事帰りに寄った。どんなタイプの沖縄そばも好き』と列に並んだ。宮城理事長は『行列を見ると沖縄そばの人気が定着しているんだという実感がわいて、励みになる。これからも沖縄そばの歴史が分かるような意義のあるそばの日にしていきたい』と喜んだ。」との記事(2005.10.18 琉球新報朝刊 28頁)、及び、「沖縄、岩手に最優秀賞/麺類普及で全麺連」の見出しのもと、「沖縄そばの日の十七日、全国製麺(めん)協同組合連合会(全麺連、米澤實会長)は麺類の普及に寄与した事業などを表彰する『組合事業活動成果』の最優秀賞として沖縄生麺協同組合(宮城實理事長)と岩手県生めん協同組合(戸田敬理事長)の二組合を発表した。(略)沖縄生麺協同組合は携帯電話のバーコード(QRコード)でアクセスできるホームページを構築し、若年者層の新規開拓に取り組んだり、ラジオや新聞などで沖縄そばをPRしたことが評価された。宮城理事長は受賞の喜びを『若者をターゲットにそばを作る教室や携帯電話を使って沖縄そばの意識浸透に取り組んできた。全国のモデル活動になればうれしい』と語った。」との記事(2006.10.18 琉球新報朝刊 9頁)が確認できる。
また、「沖縄そば」について、「沖縄生麺協同組合」のウェブサイトによれば、「『沖縄そば』は、450~500年前に中国から沖縄に伝えられた麺類が、改良を加えられて、琉球王国宮廷料理の一として、確立したものである。その後、沖縄県が本土復帰後、『沖縄そば』が蕎麦粉を一切使用していないことを理由に、『沖縄そば』の呼び名が禁止されたところ、同組合が、昔から県民に親しまれてきた歴史ある呼称である『沖縄そば』を存続しようと運動を展開し、その結果、公正取引委員会から、昭和53年10月17日正式に『沖縄そば』の呼称認定を受け、それを記念して、同組合が、平成9年度から、10月17日を『沖縄そばの日』と制定した。『沖縄そば』は、沖縄県内において1日に19万~20万食程消費されており、沖縄生麺協同組合では、さらに沖縄そばに親しみを持ってもらおうと、小学校や自治体などで沖縄そば教室を開いている。」旨の記載が確認できる。
さらに、「沖縄そば」は、沖縄生麺協同組合の構成員により、「郵便局の通販ショップ ふるさと小包」(http://www.postal-jp.com/psc/WS010D0201.do)、及び、株式会社沖縄県物産公社による「わしたショップ」(http://www.washita.co.jp/shop/search.jsp?mode=category2&val=%B2%AD%C6%EC%A4%BD%A4%D0)の通信販売において、沖縄そば用のスープ、だし及び香辛料を添えて、取引、販売されている実情にあることが確認できる。
そして、「沖縄そば」の文字は、「沖縄生麺協同組合」又はその構成員によって使用された結果、同組合又はその構成員の業務に係る商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」を表示し、需要者の間に広く認識されている商標として、平成18年12月8日に地域団体商標(登録第5008493号 以下「引用商標」という。)として登録されたものである。
なお、地域団体商標として商標登録を受けるための「需要者の間に広く認識されている」とは、全国的な需要者の間に認識されるには至っていなくとも、一定範囲の需要者、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要とされている」(特許庁商標課編「商標審査基準」、「第7 第7条の2(地域団体商標)」中、「一 第7条の2第1項柱書」中、「6.(1)」参照)。
また、前記商標登録第5008493号(地域団体商標登録願2006-29446)において、「沖縄生麺協同組合」が提出した平成18年7月28日付けの手続補正書によれば、「『沖縄そば』は、昭和50年10月から平成18年3月までの間に、653,144,500食が生産され、同組合の構成員である、株式会社サン食品が平成17年に年越しそば用として、沖縄県外に『沖縄そば』95,000食を出荷していた。」旨の記載が確認できる。
そうすると、前記事実より、「沖縄生麺協同組合」は、昭和50年頃、「沖縄そば」の呼称存続のために、公正取引委員会に対して要請活動を行ない、呼称の使用の継続が認められたあとは、それを記念して平成9年度に「沖縄そばの日」を制定し、その後「沖縄そばの日」における、「沖縄そば」の無料配布や、小学校等における「沖縄そば教室」の開催、さらに、若年者層の新規開拓や、ラジオ、新聞等における「沖縄そば」に関するPR活動等が評価され、平成18年に全国製麺協同組合連合会から、麺類の普及に寄与したことにより最優秀賞として表彰されるなど、「沖縄そば」に関する広告宣伝や普及活動に尽力してきた様子を窺い知ることができる。
また、同組合の構成員により、昭和50年頃から、約30年間に653,144,500食分の「沖縄そば」が生産され、現在、沖縄県内において1日に19万食ないし20万食程消費されると共に、通信販売等により、県内はもとより、県外に向けても、取引、販売されている状況にあることも確認できる。
さらに、地域団体商標として、商標登録されるための周知性の要件と、商標法第4条第1項第10号を適用するために引用される商標の周知性の要件とは、ほぼ同じであるといえる。(特許庁商標課編「商標審査便覧」42.110.01「地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第4条第1項第10号等の適用について」参照)。
そうとすれば、「沖縄そば」の文字は、「沖縄生麺協同組合」又はその構成員により、商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」に使用されてきた結果、同組合の業務に係る商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」を表示するものとして、本願商標の登録出願時には、需要者の間に広く認識されている商標というべきである。
(2)本願商標と引用商標「沖縄そば」(登録第5008493号)の類否について
本願商標は、「明星 沖縄そば」と標準文字で表してなるところ、「明星」の文字及び「沖縄そば」の文字の間に一文字分の間隔があることから、視覚上分離して看取されとみるのが自然であり、また、本願商標より生ずる「ミョウジョウオキナワソバ」の称呼も、冗長であることに加えて、本願商標全体をもって、特定の意味合いを有するとも認められないものであり、さらに、本願商標を、必ずしも常に一体不可分にのみ認識されなければならない格別な事由も見い出せないものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、前述したとおり、需要者の間に広く認識されて周知な商標である「沖縄そば」の文字に強く印象を留める場合も決して少なくないというべきであるから、本願商標から、該文字を捉えて「オキナワソバ」の称呼を生じるというべきである。
一方、引用商標は「沖縄そば」と横書きで表してなるところ、これより、「オキナワソバ」の称呼を生じるものである。
また、外観をみると、本願商標「明星 沖縄そば」と、引用商標「沖縄そば」とは、「明星」の文字の有無に差異はあるものの、「沖縄そば」の構成文字を同じくするものであるから、これに接する取引者、需要者に近似した印象、記憶、連想等を与えるものといえる。
そうとすれば、本願商標「明星 沖縄そば」と引用商標「沖縄そば」は、外観上の違いは有するものの、共に「沖縄そば」の構成文字からなる近似性を有するものであり、また、「オキナワソバ」の称呼を共通にする商標であることから、全体として相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。
(3)本願指定商品と引用商標「沖縄そば」(登録第5008493号)の指定商品の類否について
本願の指定商品は、前記1のとおり、第30類「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばのめん,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばの即席めん,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそば,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」であり、引用商標の指定商品は、前記2のとおり、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」である。
そうすると、本願指定商品中「小麦粉を使用した沖縄伝統のそばのめん,小麦粉を使用した沖縄伝統のそばの即席めん,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそば」と、引用商標の指定商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」とは、同一又は類似する商品である。
また、前記3(1)のとおり、通信販売等における「沖縄そば」の取引状況によると、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」と一緒に、沖縄そば用のスープ、そば用のだし、そば用の香辛料等がセットで販売されており、さらに、「沖縄生麺協同組合」の構成員により、そばのめんと共にそば用のだしが製造、販売されている状況も見受けられる。
そして、本願指定商品中「調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」には、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」が盛り付けられていることが明らかであって、また、そばの麺のみを単独で食されるとは考えづらいことから、少なくとも、そばの麺と一緒に、そば用のスープ、そば用のだし、そば用の香辛料等も前記商品に含まれているものと容易に推認される。
しかして、本願指定商品中「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料,調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」と、引用商標の指定商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」は、必ずしも生産、製造業者を同一にするものとは限らないが、市場における取引等を勘案すると、「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」は、「小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のスープ,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用のだし,小麦粉を使用した沖縄伝統のそば用の香辛料」とセットで、又は、「調理済みの小麦粉を使用した沖縄伝統のそばを含む弁当」に含まれて、流通、販売されている実情にあることから、前記指定商品の用途、取引者、需要者等の相当部分が共通している極めて密接な関連性を有している商品ということができる。
そうとすれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものというべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標「明星 沖縄そば」は、「沖縄生麺協同組合」の業務に係る「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」を表示するものとして、本願商標の登録出願時に、需要者の間に広く認識されている商標「沖縄そば」と類似する商標であって、その商品「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」又はこれらに類似する商品について使用をするものであると判断するのが相当である。
(中略)
(6)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
電子掲示板の名称である「2ちゃんねる」は、本願商標の登録出願時には「パケットモンスター社」の業務に係る電子掲示板の名称を表す商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたが、実質的には請求人が管理する法人といえるから、本願商標は「他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」ではなく第4条第1項第10号には該当しないとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2015−3735
【審決日】平成28年3月23日(2016.3.23)
【事案】
本願商標は、「2ちゃんねる」の文字を標準文字で表してなり、第38類「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」及び第42類「インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供」を指定役務として、平成25年1月25日に登録出願されたものである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、『2ちゃんねる』の文字からなるところ、これは、『電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供』等について使用され、取引者又は需要者の間に広く知られている電子掲示板の名称『2ちゃんねる』と同一又は類似のものである。そして、該電子掲示板は、『2ch.net』のドメイン名として広く知られており、現在は、『Race Queen,Inc』が、『2ch.net』のドメイン名を用いて、該電子掲示板『2ちゃんねる』を運営していることが確認できる。以上のことから、本願商標は、『Race Queen,Inc』の業務に係る上記役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標『2ちゃんねる』と同一又は類似のものであり、かつ、本願商標は、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
審決における判断
(1)本願商標及び「2ちゃんねる」の文字の周知性について
本願商標は、「2ちゃんねる」の文字を書してなるところ、該文字は、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引者又は需要者の間に広く知られている電子掲示板の名称「2ちゃんねる」と同一又は類似のものである。
また、該電子掲示板は、「2ch.net」のドメイン名として広く知られているところ、当審における職権調査によれば、現在は、「Race Queen,Inc」が、「2ch.net」のドメイン名を用いて、該電子掲示板「2ちゃんねる」を運営していることが確認できるものである。
そして、「大辞泉」(株式会社小学館発行、2012年11月7日第二版第一刷)において、「2ちゃんねる」の見出しの下、「日本最大規模の電子掲示板(BBS)サイト。平成11年(1999)に西村博之が開設。ニュース、世界情勢、趣味、芸能、ゲームなど、分野別に数百の掲示板が設けられ、それぞれ話題別に細分されたスレッドからなる。匿名での投稿が基本であり、独特な言い回しや隠語が多用される。2ちゃん。2ch。」の記載(平成26年2月10日付け拒絶理由通知(2))、及び「2ちゃんねるの歴史」(甲1)によれば、「2009年1月9日、2ちゃんねるはシンガポールの企業PACKET MONSTERに譲渡された。」の記載(平成26年3月28日付けの手続補足書)があることから、電子掲示板「2ちゃんねる」は、平成11年(1999年)に、請求人である西村博之氏が開設したものであり、その後、平成21年(2009年)1月9日にシンガポールの企業「PACKET MONSTER INC」(以下「パケットモンスター社」という。)に譲渡されたものであるから、本願商標の登録出願時である平成25年(2013年)1月25日における管理人は、パケットモンスター社と認められる。
そうすると、電子掲示板の名称である「2ちゃんねる」は、本願商標の登録出願時には、請求人又はその後譲渡された「パケットモンスター社」の業務に係る電子掲示板の名称を表す商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
そして、原審における平成26年7月28日受付けの意見書により提出した甲第7号証ないし甲第8号証及び当審における同27年12月18日受付の回答書により提出した甲第6号証ないし甲第11号証によれば、該パケットモンスター社は、シンガポール国における法人登記の代行業者により、形式的に設立された法人であって、実質的には請求人が管理する法人といえるものである。
してみれば、本願商標の出願時においては、請求人が電子掲示板「2ちゃんねる」の実質的な管理者といえるものであるから、本願商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということができない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び審決時に、「2ちゃんねる」の文字が他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていることが要件の一つと解されるものであるところ、上記(1)に記載のとおり「2ちゃんねる」の文字は、他人の業務に係る役務を表示するものということができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
商標「Victoria\ヴィクトリア」が、東京都新宿区在のヴィクトリア株式会社が自己の各種運動用具の小売業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く知れ渡っている「Victoria」「ヴィクトリア」の商標と類似する商標であり、商品においても類似するから、商標法第4条第1項第10号に該当するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】平成10年審判第18539号
【審決日】平成11年11月8日(1999.11.8)
【事案】
本願商標は、別紙の構成よりなり、平成7年2月15日に登録出願され、第28類「スキムボード,サーフボード,水上スキー,その他の運動具」を指定商品として、平成8年12月25日に出願公告されたところ、商標登録異議申立があり、拒絶の査定がされたものであり、指定商品については、平成11年6月29日付手続補正書により、第28類「スキムボード」に補正されているものである。

【拒絶理由】
商標登録異議申立の結果、本願商標は、東京都新宿区在のヴィクトリア株式会社が自己の各種運動用具の小売業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く知れ渡っている「Victoria」「ヴィクトリア」の文字(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、商品においても類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する、として拒絶したものである。
審決における判断
(1)本願商標は、前記の構成のとおり、「victoria」の文字を筆記体で書し、その下に「ビクトリア」の片仮名を書してなるものであり、引用商標は、「Victoria」の文字からなる商標と「ヴィクトリア」の文字からなる商標である。
してみれば、本願商標と引用商標は、「ビクトリア」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。
(2)引用商標の周知・著名性について
商標登録異議申立における甲各号証を総合勘案すると、ビクトリア株式会社は、スキー、ゴルフをはじめテニス、ウインドサーフィン、キャンプ用具など各種運動用具の販売の業務を行っている企業であり、1972年創業以来「ヴィクトリア」或いは「Victoria」の文字を店名に使用し、次々と店舗のネットワークを拡大し、その店舗は全国に及ぶものであり、その間各種新聞、テレビ、看板等の媒体を通じて自己の取扱いに係る商品とともに盛んに宣伝、広告に努めた結果、少なくとも、本願商標出願時には、運動用具を取り扱う取引者、需要者の間では、「VICTORIA」「ヴィクトリア」は、ヴィクトリア株式会社の業務に係る商品を表示するものとして、広く認識されていると認め得るものである。
(3)本願商標の指定商品である「スキムボード」は、「ボードの形はサーフボードに似るが、長さは1.4mと小さめ。波打ち際の引き波に乗り、その上を滑って楽しむ」(現代用語の基礎知識1999)マリンスポーツに使用する用具であり、運動用具の一種と認められる。また、例えば、兵庫県姫路市在の「ハローズ・アウトドア店」のホームページに「夏はスキムボード、冬はスノーボードを中心にスポーツ系ブランドを取り扱っています。」の記述がみられ、石川県金沢市在のムラサキスポーツ金沢店がスキムボード及びスノーボードを扱っていることが認められる。
そうとすると、スキムボードは、スポーツに用いられる用具であるというだけでなく、他の運動用具と販売場所を共通にするものであり、ヴィクトリア株式会社の取扱いに係る他の運動用具と類似する商品と認められるから、本願商標は、引用商標と類似する商品に使用するものである。
(4)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標が、スキー若しくはゴルフ用品に周知であるとしても、本願商標もスキムボードについて周知著名であり、このような場合は、学説に照らし、先願である本願商標は登録されるべきである旨主張するが、周知商標使用者が複数存在するときは、出願時を基準としていずれも登録されない(青林書院「注解 商標法」173頁)から、仮に本願商標がスキムボードに使用し周知著名であるとしても、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
主として外国で使用され、それがわが国において報道、引用された結果、わが国において「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標が、周知商標であるとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】平成2-3176
【事案】
本件商標は、「ANDERSEN」の欧文字及び「アンダーソン」の片仮名文字を横書き併記してなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法4条1項10号
審決における判断
商標法4条1項10号の趣旨は、商品の出所の混同の防止にあるというべきところ、昨今の経済活動の国際的交流の盛んな状況下において、同号所定の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」とは、わが国において商標として使用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標だけをいうのでなく、主として外国で使用され、それがわが国において、報道、引用された結果、わが国において「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標を含むものと解すべきである。
そして、「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」とは、わが国において、全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、その商品の性質上、需要者が一定分野の関係者に限定されている場合には、その需要者の間に広く認識されていれば足りるのである。
そこで、これを本件についてみるに、認定事実を総合すれば、請求人の製造販売にかかる「木製窓(窓枠を含む。)」が商標「Andersen」の下に、本件商標の出願前である少なくとも昭和55年頃より、被請求人ほかによってわが国に輸入され、販売されていたものであると認定し得るから、本件商標は、その出願の日前より、他人の業務に係る商品を表示するものとして、既に、その需要者の間に広く認識されるに至っていたものと容易に推認でき、これに反する事実はない。
また、請求人の製造、販売に係る「木製枠」「木製2重ガラス窓」等家屋の窓及び窓枠は、本件商標の指定商品「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」の範疇に属する商品であるというべきである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項10号に該当する。

