ページトップへ

商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) >  3条1項柱書審決例) | 4条1項16号審決例)  > 「EMS」及び「国際スピード郵便」の文字からなる商標について…

3条1項柱書審決例) | 4条1項16号審決例):「EMS」及び「国際スピード郵便」の文字からなる商標について…

「EMS」及び「国際スピード郵便」の文字からなる商標について、出願人の設立根拠法である日本郵政公社法では指定商品「ラベル,封筒」の販売等に係る業務を行うことを明らかに禁止されているとはいえず、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するとともに、郵便用に使用可能な封筒の規格等は限定されていないから商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、第4条第1項第16号に該当しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2004-20013
【審決日】平成18年7月28日(2006.7.28)
【事案】
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「ラベル,封筒」を指定商品として、平成15年11月12日登録出願されたものである。

本願商標

【拒絶理由】
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)出願人は、日本郵政公社法第19条で業務の範囲が規定されているため、指定商品に係る業務を行っているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、その構成中に「郵便」の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときには、あたかも郵便に係るものであるかのごとく、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

審決における判断

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

出願人(日本郵政公社)の設立根拠法である日本郵政公社法において、出願人が本願指定商品である「ラベル,封筒」の販売等に係る業務を行うことを、明らかに禁止されているものとはいえなく、他に出願人の指定商品に係る業務を行うことができないとする理由はない
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものということはできない。
次に、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願指定商品である封筒等が郵便に使用されることがあるにしても、郵便用に使用可能な商品の規格等が限定されているものでないことから、その構成中の「郵便」の文字が直ちに特定の品質を需要者・取引者に想起させるものとはいい難く、これを本願指定商品に使用しても、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとし、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

 登録商標

本件審決の出願とは別のものですが、登録されている商標は下記のほか、標準文字での登録もあります。

2026031704.jpg
登録第6573811号
登録日:令和4(2022)年 6月 17日
商標:EMS 国際スピード郵便
権利者:日本郵政株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 紙箱,紙袋,段ボール箱,ファイバー箱,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,荷札,紙類,封筒,文房具類,印刷物
第39類 運送,輸送,貨物のこん包,貨物の集荷,信書の送達,小荷物の配達,物品の配達,メッセージの配達,メッセージ又は小荷物の速配,物品の保管,配達物の一時預かり,輸送中のメッセージ・物品・小荷物のコンピュータによる追跡


審決


商標の拒絶理由(登録できないもの)一覧に戻る



関連ページ:

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937
東急東横線・都立大学駅(東京都目黒区) | 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。


制作・著作: 金原 正道 | facebook | x.com | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved