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審決例(3条1項柱書) -商標登録ドットコム™

税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を指定役務に含むときは、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、これを削除した場合に登録された事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2003-9785
【審決日】
【事案】
本願商標は、「JPMORGAN」の欧文字を横書きしてなり、第16類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成13年11月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、本件審判請求と同時にした同15年5月30日付手続補正書により、第16類「出版物」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談,税務代理』を含むものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
【審決における判断】
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備したものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

銀行業を業務とする者は、法律に定められた以外の他の業務を営むことができないので、「自己の業務に係る商品について使用」をするとは認められないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和57-25974
【審決日】1989年12月21日
【事案】
「旅客用小切手」は、一般市場において流通に供することを目的とした有体物とは認められず、かつ、有価証券の一種と認められるので、商標法にいう商品ということができない。
免許を受けて銀行業を営む者は、銀行法に掲げる業務を本業とし、同法及び「普通銀行ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」1条に掲げる業務のほか、他の業務を営むことができないので、出願人が自己の業務に係る商品について使用をするものとは認められず、また、商標法上の商品でないものを指定して出願するものであるから、商標法3条1項柱書の規定により登録を受けることができない。
【拒絶理由】
本願商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第26類「旅客用小切手、その他旅客用小切手に関する印刷物」を指定商品とするものである。
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銀行法(昭和56年法律59号)によれば、銀行業は、大蔵大臣の免許を受けた者でなければ営むことができず(同法4条1項)、また、当該免許を受けて銀行業を営む者は、同法2条に掲げる業務を本業とし、同法10条、11条、12条及び「普通銀行ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和18年法律43号)」1条に掲げる業務のほか、他の業務を営むことができないので(同法12条、47条)、出願人が商標法にいう商品についての業務を営むことができないことは明らかであり、かつ、商標法の商品についての業務を営むことについて大蔵大臣の免許を受けていることを認めるに足る証拠もない。したがって、出願人は、本願商標を商標法3条柱書にいう「自己の業務に係る商品について使用」をするものとは認められない。
【審決における判断】
本願商標の指定商品中の「旅客用小切手」とは、「トラベラーズチェック」を指称しているものと解されるところ、それには署名欄が二カ所あり、その購入者が一カ所には購入時に署名し、他の一カ所には買物や現金化するときに受取人の面前で署名することを要し、両方の署名が一致しない限りそれは通用しないものであって、その使用者はその購入者である署名者に限られ、それ以外の者はそれを一般の商品として売買又は使用することのできないものである。してみると「旅客用小切手」は、一般市場において流通に供することを目的とした有体物とは認められず、かつ、有価証券の一種と認められるので、商標法にいう商品ということができない。また、当該指定商品中の「旅客用小切手に関する印刷物」には、旅客用小切手に関する説明、案内若しくは約款の類だけでなく、そのPR用のパンフレットやカタログが含まれるとしても、それらは、いずれも「旅客用小切手」に付随して発行される印刷物であるので、旅客用小切手が商標法にいう商品に該当しない以上、商標法にいう商品ということができない。
したがって、本願商標は、出願人が自己の業務に係る商品について使用をするものとは認められず、また、商標法上の商品でないものを指定して出願するものであるから、商標法3条1項柱書の規定により登録を受けることができない。

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