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審決例(3条1項5号)-商標登録ドットコム™

「エイティーン」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和45-2381
【事案】
本願商標は、「エイティーン」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具」等の商品を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法3条1項5号
【審決における判断】
よって思うに、本願商標を構成する「エイティーン」の文字は、たとえ片仮名文字をもって横書きされたものであるとはいえ、現在の英語の普及状態からみて、これが英語の基数「18」(EIGHTEEN)の発音を表記したものと何人も容易に認識し、理解するものといわざるを得ない。そこで、本願商標を指定商品との関係において考察するに、一般に本願の指定商品においては、数字を商品の品番、形式、規格等を表示するための符号記号として、類型的にしばしば用いられることは顕著な事実である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者は、これを単に商品の品番、形式、規格等を表示するための基数「18」の代わりに使用されるものとして認識されるにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないから、商標法3条1項5号に該当する。


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