他人の商標権の無効・取消
無効審判
商標登録が、商標法に記載される無効事由を有しているときは、商標登録を無効にするための審判を請求することができます。
無効審判は、指定商品または指定役務ごとに請求することができます。
商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、品質表示や原産地表示など)、公序良俗違反などの公益的理由、先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似する商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由が、無効理由として規定されています。
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなされます。
不使用取消審判
継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者・通常使用権者のいずれもが登録商標の使用をしていないときは、誰でも、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。
不正使用取消審判
その他、商標権者による不正使用取消審判(商標法第51条)、使用権者による不正使用取消審判(商標法第53条)、移転された商標権の混同による取消審判(商標法第52条の2)、正当な理由がない代理人若しくは代表者による登録取消審判(商標法第53条の2)があります。


