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拒絶査定に対する審判

拒絶理由通知に対し、意見書・手続補正書等の書類を提出したが、拒絶理由が解消しなかった場合、あるいは拒絶理由通知に対し手続をしなかった場合には、拒絶査定となります。

拒絶理由が解消しなかった場合には、拒絶査定と拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から三月以内に審判を請求することができます。

拒絶査定が来たが、適切な対応方法が難しい。

拒絶査定に対し、登録する方法があるか、弁理士の見解を聞きたい。

拒絶査定に対する不服申立のための、立証に役立つ証拠を集めたい。

自社で出願はするが、拒絶査定に対する対応は、弁理士に依頼したい。


拒絶査定不服審判
項目 弁理士手数料
拒絶査定不服審判請求書 50000~100000円

※特許印紙代15000円+(区分数×40000円)別途
※消費税10%別途
※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。

拒絶査定対応
項目 弁理士手数料
再出願(内容修正後)の書類作成(助言・調査等含む) 10000~20000円(特許印紙代別途)
分割出願 10000円~20000円(特許印紙代別途)

※消費税10%別途
※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。


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