補正の却下の決定に対する審判
商標登録出願の願書に記載した指定商品・指定役務。または商標登録を受けようとする商標についてした補正が、これらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければなりません(商標法第16条の2)。
その決定に不服があるときは、却下の決定を受けた出願人は、 補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができます(商標法第45条)。
なお、却下された補正の内容で、商標登録を受けたいときは、補正後の商標についての新出願とすることもできます。
補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日以内に、その補正後の商標について新たな商標登録出願をしたときは、その出願は却下された手続補正書を提出した時にしたものとみなされ、元の商標登録出願は取り下げたものとみなされます。