意見書・手続補正書
商標登録が認められないと特許庁の審査で判断されたとき、拒絶理由が通知され、これに対しては、意見書・手続補正書を提出することができます。
意見書は、拒絶理由通知の発送後、所定の応答期間内に提出する必要があります。
拒絶理由通知は、弁理士が代理人であれば弁理士事務所宛に拒絶理由通知が送付されます。
拒絶理由通知の条文や内容を見て、意見書・手続補正書の提出など適切な対応方法があるかどうかを検討します。
拒絶理由通知に対し、意見書・手続補正書等の書類を提出し、拒絶理由が解消した場合には、登録査定となります。
拒絶理由が解消しなかった場合には、拒絶査定となります。
拒絶査定に対する不服申立の手続もあります。
意見書
意見書は、拒絶理由通知に対し、反論を行ったり、手続補正書により補正した内容を説明したりするための書類です。

拒絶理由は法律で規定されており、その通知は法律的な要件を認定する内容であるため、意見書もこれに応答して、法的構成に沿った内容で記載していく必要があります。
意見書の内容は、拒絶理由の条文、内容により様々です。
手続補正書
併せて、手続補正書を提出する場合もあります。
手続補正書は、指定商品・指定役務、その他の項目を補正するための書類です。

手続補正書は、審査の結果(査定)が確定するまでは、通知がない時でも提出することができますが、拒絶理由通知に対しては、意見書と同時に提出することが一般的です。
あるいは、手続補正書のみで拒絶理由が解消する場合もあります。
なお、いったん補正により指定商品・指定役務を削除するなどして範囲を狭めた後に、また広げることは認められません。範囲を広げてしまうと要旨変更として補正が却下されます。
上申書
この他、上申書を提出するケースがたまにあります。
たとえば、以前の古い住所や社名で登録してある商標が存在し、その商標と類似するため登録できないとされた場合に、以前の登録の旧住所や旧社名を現在の出願と同一のものに変更する場合です。
住所や社名が現在のものと一致しないため、他人の類似商標であるとされてしまったところ、前の登録の旧住所や旧社名を現在の出願と同一のものに変更し、拒絶理由が解消した旨を上申します。
その他にも上申書を提出するケースがあります。

