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指定商品・指定役務の区分-商標登録ドットコム™

指定商品・指定役務の区分

商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)。
商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありませんので、注意が必要です。
区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。

ニース協定に基づく国際分類

商標登録の指定商品・指定役務の区分は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて決められています。

ニース協定は、加盟国が各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結され、1961年4月8日に発効した条約です。
加盟国に国際分類の採用を義務付けており、国際分類の類別表、商品及びサービスのアルファベット順一覧表が定められています。

商標法施行規則(2024年)

標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく、「商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕が商標登録出願に適用されています。

また、省令別表の改正に対応した改訂が行われました。

特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。

「類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。
「類似商品・役務審査基準」では、代表的な商品・役務と、それらに含まれる商品・役務、それぞれの類似群コードが規定されています。

改正後の区分と指定商品・指定役務の類似基準は、2024(令和6)年1月1日から適用されています。

2024年1月1日以降の出願に適用される商品・役務

類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕 外部サイトへ特許庁

類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:4,534KB) 外部サイトへ特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月8日 経済産業省令第54号)(PDF:125kb) 外部サイトへ特許庁

各類に属する商品及び役務の概要(PDF:801KB) 外部サイトへ特許庁

a href="https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun12-2024/info11.pdf" target="_blank">各区分の代表的な商品・役務(PDF:559KB) 外部サイトへ特許庁

商品・役務サポートツール 外部サイトへ特許庁


商標の区分をわかりやすく簡単に、動画で解説







指定商品・指定役務の区分の注意点 区分の選択・記載の注意点や、区分に関連した拒絶理由を解説

区分一覧

下記の指定役務リストは、国際分類第12-2024版対応に基づくものです。

2023年12月31日までの出願には第11-2023版の類似商品・役務審査基準が適用されています。ご注意ください。




関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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