商標登録の方法 > 区分 / 指定商品・指定役務 2025年版 > 指定商品・指定役務の区分

指定商品・指定役務の区分-商標登録ドットコム™

指定商品・指定役務の区分

商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)。
商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありませんので、注意が必要です。
区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。

ニース協定に基づく国際分類

商標登録の指定商品・指定役務の区分は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて決められています。

ニース協定は、加盟国が各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結され、1961年4月8日に発効した条約です。
加盟国に国際分類の採用を義務付けており、国際分類の類別表、商品及びサービスのアルファベット順一覧表が定められています。

商品・サービス国際分類表〔第12-2025版〕 外部サイトへ特許庁

商標法施行規則(2025年1月1日施行最新版)

標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく、「商品・サービス国際分類表にしたがい、商標登録出願の区分が省令別表で規定されています。

特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。

「類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。
「類似商品・役務審査基準」では、代表的な商品・役務と、それらに含まれる商品・役務、それぞれの類似群コードが規定されています。

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和6年12月13日 経済産業省令第84号)により、省令別表の改正に対応した改訂が行われました。


2025年1月1日以降の出願に適用される商品・役務

類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕 外部サイトへ特許庁

類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:4,633KB) 外部サイトへ特許庁

各類に属する商品及び役務の概要(PDF:524KB) 外部サイトへ特許庁


商標の区分をわかりやすく簡単に、動画で解説


区分一覧

下記の指定役務リストは、国際分類第12-2025版対応に基づくものです。

2024年12月31日までの出願には第11-2024版の類似商品・役務審査基準が適用されています。ご注意ください。

第1~10類(化学品・化粧品・薬剤・金属製品・電気製品・医療器具)第11~20類(照明・冷暖房・乗物・宝飾品・文房具・鞄・建築材料)
第21~34類(家具・台所用品・織物・被服・靴・玩具・食品)第35~45類(広告・経営・小売・不動産・金融・情報・飲食・旅行)



関連ページ:

区分 / 指定商品・指定役務 2025年版

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved