指定商品・指定役務の区分
商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)。
商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありませんので、注意が必要です。
区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。
ニース協定に基づく国際分類
商標登録の指定商品・指定役務の区分は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて決められています。
ニース協定は、加盟国が各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結され、1961年4月8日に発効した条約です。
加盟国に国際分類の採用を義務付けており、国際分類の類別表、商品及びサービスのアルファベット順一覧表が定められています。
商標法施行規則(2025年1月1日施行最新版)
標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく、「商品・サービス国際分類表にしたがい、商標登録出願の区分が省令別表で規定されています。
特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。
「類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。
「類似商品・役務審査基準」では、代表的な商品・役務と、それらに含まれる商品・役務、それぞれの類似群コードが規定されています。
商標法施行規則の一部を改正する省令(令和6年12月13日 経済産業省令第84号)により、省令別表の改正に対応した改訂が行われました。
2025年1月1日以降の出願に適用される商品・役務
類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕 特許庁
類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:4,633KB) 特許庁
各類に属する商品及び役務の概要(PDF:524KB) 特許庁
商標の区分をわかりやすく簡単に、動画で解説
区分一覧
下記の指定役務リストは、国際分類第12-2025版対応に基づくものです。
2024年12月31日までの出願には第11-2024版の類似商品・役務審査基準が適用されています。ご注意ください。
第1~10類(化学品・化粧品・薬剤・金属製品・電気製品・医療器具) | 第11~20類(照明・冷暖房・乗物・宝飾品・文房具・鞄・建築材料) |
第21~34類(家具・台所用品・織物・被服・靴・玩具・食品) | 第35~45類(広告・経営・小売・不動産・金融・情報・飲食・旅行) |