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区分(指定商品・指定役務)についての備考

一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。

(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

備考類似一覧表

類似群コードが同じ商品・役務は、区分が同じか違うかにかかわらず、類似する商品・役務であると推定され、特許庁の審査では類似と扱われます。
類似する商品・役務であると推定されるという意味は、類似商品・役務審査基準は、特許庁という役所で基準として用いられるものであり、商品・役務が類似かどうかを決定づけるまでの効力がないという意味です。
裁判での争いになった場合に、異なる結論が出ることはありえます。

「備考類似」とは、類似群コードが異なるにもかかわらず、商品・役務が類似と推定されるという運用がされるものです。
たとえば第9類の電子出版物と、第41類の電子出版物の提供、第9類の電子計算機用プログラムと、第42類の電子計算機用プログラムの提供、などがあげられます。

備考類似商品・役務一覧表(PDF) 外部サイトへ特許庁





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