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指定商品・指定役務の区分-商標登録ドットコム™

指定商品・指定役務の区分

商標の区分とは、商標登録出願をするときに、商標を使用する業務(指定商品・指定役務)ごとに分類された45の区分を指定するものです(商標法第6条第1項)。
区分は、権利範囲を決定する重要なもので、1つまたは複数の区分を指定することができます。いくつの区分を指定するかにより、商標登録の費用も変わります。

商標登録出願の区分

商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条第2項)。

商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありませんので、注意が必要です(商標法第6条第3項)。
区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。

ニース協定に基づく国際分類

商標登録の指定商品・指定役務の区分は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて決められています。

ニース協定は、加盟国が各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結され、1961年4月8日に発効した条約です。
加盟国に国際分類の採用を義務付けており、国際分類の類別表商品及びサービスのアルファベット順一覧表が定められています。

商品・サービス国際分類表〔第13-2026版〕  特許庁

商標法施行規則(2026年1月1日施行最新版)・区分を定める省令別表

今般、省令別表の改正(商標法施行規則の一部を改正する省令(令和7年12月12日経済産業省令第79号))が行われました。
ニース協定の「商品・サービス国際分類表」にしたがい、商標登録出願の区分が省令別表で規定されています。

商標法施行規則  特許庁

類似商品・役務審査基準

特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。

類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。
類似商品・役務審査基準」では、代表的な商品・役務と、それらに含まれる商品・役務、それぞれの類似群コードが規定されています。

類似群コードとは

互いに類似する商品・役務であると推定されるものを「類似する商品・役務」として、ひとまとまりのグループに分類したものが類似群です。
「類似する商品群」には、類似群コードと呼ばれる5桁のコードが付けられており、商標調査や特許庁での審査に用いられます。
同じ類似群コードが付された商品・役務は相互に類似するものです。

2026年1月1日以降の商標登録出願に適用される商品・役務

類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕  特許庁

類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:5,468KB)  特許庁

各類に属する商品及び役務の概要(PDF:521KB)2026年  特許庁


商標の区分をわかりやすく簡単に、動画で解説


商標の区分一覧

下記の指定役務リストは、国際分類第13-2026版対応類似商品・役務審査基準に基づくものです。

商品の区分
 第1類化学品等 第2類塗料,インキ等
 第3類漂白剤,せっけん,化粧品等 第4類潤滑剤,燃料,工業油等
 第5類薬剤,包帯,歯科用材料等 第6類金属・非鉄金属各種製品等
 第7類各種加工機械器具等 第8類各種工具
 第9類理化学・電気製品,電子計算機,眼鏡等第10類医療用器具,美容器具等
第11類浴室,暖冷房・浄水装置等第12類自動車、船舶,航空機,鉄道等
第13類銃砲,銃砲弾,火薬等第14類貴金属,貴金属製品,時計等
第15類楽器等第16類紙・文房具,印刷物,写真等
第17類化学繊維糸,プラスチック製品,ゴム等第18類かばん,傘,つえ等
第19類建築用材料第20類家具,寝具,包装用容器等
第21類ガラス・陶磁製品,台所・日用品等第22類原料繊維,編みひも,網類等
第23類第24類織物,布製品,布団,毛布等
第25類被服,履物,運動用衣服・靴等第26類針類,裁縫用具,ボタン等
第27類畳類,人工芝,敷物等第28類おもちゃ,ゲーム,運動用具等
第29類肉・魚・野菜食品,加工食品等第30類茶,コーヒー,菓子・パン,加工食品
第31類食用魚介類,海藻類,野菜,花等第32類ビール,清涼・果実飲料等
第33類日本酒,洋酒,果実酒等第34類たばこ,喫煙用具等
役務の区分
第35類広告,経営診断,職業紹介,小売等役務等第36類金融,保険、不動産の売買,信用調査等
第37類建設工事,各種の修理・保守・清掃等第38類電気通信,放送事業、通信事業
第39類輸送,旅行業,ガス・電気・水道,駐車場等第40類加工業,写真・製本・印刷,廃棄物処理等
第41類教育,映画・音楽・スポーツ・娯楽,翻訳等第42類各種設計・研究・情報処理等
第43類宿泊施設・飲食物の提供,養護等第44類美容,理容,あん摩,医業等
第45類結婚紹介,葬儀,警備、法律等 備 考商標法施行規則・備考類似・注意点



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