指定商品・指定役務の区分
商標の区分とは、商標登録出願をするときに、商標を使用する業務(指定商品・指定役務)を指定するときの分類です。
商標登録出願は、45ある区分の中から、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)。
区分は、権利範囲を決定する重要なもので、1つまたは複数の区分を指定することができます。
商標登録の区分一覧:第1類~第45類(2026年1月1日施行最新版)
下記の指定役務リストは、国際分類第13-2026版対応の類似商品・役務審査基準に基づくものです。
| 商品の区分 | |||
|---|---|---|---|
| 第1類 | 化学品等 | 第2類 | 塗料,インキ等 |
| 第3類 | 漂白剤,せっけん,化粧品等 | 第4類 | 潤滑剤,燃料,工業油等 |
| 第5類 | 薬剤,包帯,歯科用材料等 | 第6類 | 金属・非鉄金属各種製品等 |
| 第7類 | 各種加工機械器具等 | 第8類 | 各種工具 |
| 第9類 | 理化学・電気製品,電子計算機 | 第10類 | 医療用器具,美容器具等,眼鏡等 |
| 第11類 | 浴室,暖冷房・浄水装置等 | 第12類 | 自動車、船舶,航空機,鉄道等 |
| 第13類 | 銃砲,銃砲弾,火薬等 | 第14類 | 貴金属,貴金属製品,時計等 |
| 第15類 | 楽器等 | 第16類 | 紙・文房具,印刷物,写真等 |
| 第17類 | 化学繊維糸,プラスチック製品,ゴム等 | 第18類 | かばん,傘,つえ等 |
| 第19類 | 建築用材料 | 第20類 | 家具,寝具,包装用容器等 |
| 第21類 | ガラス・陶磁製品,台所・日用品等 | 第22類 | 原料繊維,編みひも,網類等 |
| 第23類 | 糸 | 第24類 | 織物,布製品,布団,毛布等 |
| 第25類 | 被服,履物,運動用衣服・靴等 | 第26類 | 針類,裁縫用具,ボタン等 |
| 第27類 | 畳類,人工芝,敷物等 | 第28類 | おもちゃ,ゲーム,運動用具等 |
| 第29類 | 肉・魚・野菜食品,加工食品等 | 第30類 | 茶,コーヒー,菓子・パン,加工食品 |
| 第31類 | 食用魚介類,海藻類,野菜,花等 | 第32類 | ビール,清涼・果実飲料等 |
| 第33類 | 日本酒,洋酒,果実酒等 | 第34類 | たばこ,喫煙用具等 |
| 役務の区分 | |||
| 第35類 | 広告,経営診断,職業紹介,小売等役務等 | 第36類 | 金融,保険、不動産の売買,信用調査等 |
| 第37類 | 建設工事,各種の修理・保守・清掃等 | 第38類 | 電気通信,放送事業、通信事業 |
| 第39類 | 輸送,旅行業,ガス・電気・水道,駐車場等 | 第40類 | 加工業,写真・製本・印刷,廃棄物処理等 |
| 第41類 | 教育,映画・音楽・スポーツ・娯楽,翻訳等 | 第42類 | 各種設計・研究・情報処理等 |
| 第43類 | 宿泊施設・飲食物の提供,養護等 | 第44類 | 美容,理容,あん摩,医業等 |
| 第45類 | 結婚紹介,葬儀,警備、法律等 | 備 考 | 商標法施行規則・備考類似・注意点 |
いくつの区分を指定するかにより、商標登録の費用も変わります。
商標法施行規則・区分を定める省令別表
商標登録の区分は、ニース協定の「商品・サービス国際分類表」にしたがい、商標登録出願の区分が省令別表で規定されています。
商標法施行規則 特許庁
ニース協定に基づく国際分類
ニース協定は、加盟国が各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結され、1961年4月8日に発効した条約です。
商標登録の指定商品・指定役務の区分は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて決められています。
国際分類の類別表
加盟国に国際分類の採用を義務付けており、国際分類の類別表、商品及びサービスのアルファベット順一覧表が定められています。
類似商品・役務審査基準
特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。
「類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。
類似群コードとは
「類似商品・役務審査基準」では、代表的な商品・役務と、それらに含まれる商品・役務、それぞれの類似群コードが規定されています。
「類似する商品群」には、類似群コードと呼ばれる5桁のコードが付けられています。
互いに類似する商品・役務であると推定されるものを「類似する商品・役務」として、ひとまとまりのグループに分類したものが類似群です。
同じ類似群コードが付された商品・役務は相互に類似するものとして、商標調査や特許庁での審査に用いられます。
類似商品・役務審査基準と各類の代表的な商品・役務
類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕 特許庁
各類に属する商品及び役務の概要(PDF:521KB)2026年 特許庁
区分(類)と指定商品・指定役務の記載
●単一の指定商品
【第9類】 電子計算機
●複数の指定商品
【第16類】 紙類,文房具類
複数の区分(類)
【第30類】 和菓子
【第43類】 和菓子を主とする飲食物の提供
区分記載の注意点
商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありませんので、注意が必要です(商標法第6条第3項)。
区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。
商品の類似の例
携帯電話機(第9類 類似群コード11B01) と テレビジョン受信機(第9類 類似群コード11B01)
宝石箱(第14類 類似群コード20A01) と 家具(第20類 類似群コード20A01)
役務の類似の例
市場調査(第35類 類似群コード35B01) と 経営の診断又は経営に関する助言(第35類 類似群コード35B01)
企画旅行の実施(第39類 類似群コード42A02) と 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ(第43類 類似群コード42A02)
商品と役務の類似の例
電子出版物(第16類 類似群コード26A01 26D01) と 電子出版物の提供(第41類 類似群コード41C02) ※備考類似
印刷物(第16類 類似群コード26A01) と 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供第35類 類似群コード35K13(26A01) )

