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小売等役務の商標登録-商標登録ドットコム™

第3条第1項柱書の拒絶理由の通知に対する対応

商標の使用又は使用意思の確認は、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか、または行う予定があることを立証する必要があります。

総合小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること。
(ⅲ) 百貨店や総合スーパー等の業態であること(衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%~70%程度の範囲内であること。

それ以外の小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を扱っていること。

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、たとえば、次の証拠方法により行います。
・印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
・店舗及び店内の写真
・取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)
・公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所)の証明書
・同業者、取引先、需要者等の証明書
・インターネット等の記事
・小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3~4年以内(登録後3年に相当する時期まで)に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとします。
具体的には、商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画書)の提出が必要です。

当サイトでは、小売業の商標登録の拒絶理由通知に対し、お客様の状況を調べたうえで特許庁提出用の事業計画書、使用意思の確認の書面を、通常の意見書の費用の範囲内で作成しております。
お客様には原則として、書面にご捺印いただくだけで問題なく対応できるようにしております。
(資料等をいただかない限り事業計画の説明ができない場合はこの限りではありません)

小売等役務の補正について
手続の補正により、商標の使用又は使用意思に疑義がある指定役務を削除した結果、拒絶理由を解消することができますが、出願当初の要旨の変更となる補正は認められません。
・総合小売等役務(衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)を、その他の小売等役務(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨の変更です。
・逆に、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。
・特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではありませんが、その取扱商品の範囲を変更・拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更です。


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