弁理士とは(弁理士法から抜粋)
弁理士の使命・職責
(弁理士の使命)
第一条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
(職責)
第三条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
知的財産権とは
商標登録することにより権利化できる商標権のほか、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、、その他の知的財産に関して法令により定められた権利、法律上保護される利益に係る権利が含まれます。
弁理士制度
特許庁との間での円滑な手続き、専門知識をもとに知的財産を権利化し活用するための制度として弁理士は国家資格者として定められました。
法令と実務に精通し、品位を保持し、公正、誠実に業務を行うことが決められています。
弁理士の出願代理業務
(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
出願代理業務
依頼者に代わって商標登録出願の代理人として、特許庁に対する手続を行います。
商標登録出願のほか、弁理士が手続代理を行うことができるのは、下記の業務です。
・特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、意匠の国際登録出願、商標の国際登録出願に関する特許庁における手続
・特許、実用新案、意匠、商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求
・特許、実用新案、意匠、商標に関する裁定に関する経済産業大臣に対する手続
・これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務
弁理士の輸入差止関連業務
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
関税法に規定する侵害物品についての申立て・手続
関税法では、知的財産を侵害する物品は輸入してはならない貨物とされており、それらの輸入を排除するため、輸入差止申立て手続き、認定手続きが規定されています。
下記の手続きの代理を弁理士が行います。
・関税法に規定する認定手続に関する税関長に対する手続
・商標権侵害など模倣品の輸入差止申立て
・申立てをした者・申立てに係る貨物を輸出または輸入しようとする者が行う、申立てに関す
る税関長・財務大臣に対する手続についての代理
弁理士の裁判外紛争解決業務
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
三 前二号に掲げる事務についての相談
裁判外紛争解決手続(ADR)についての代理
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、特定不正競争に関する事件、著作物に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(ADR)についての代理です。
これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を、公正かつ適確に行うことができると認められる団体として、経済産業大臣が指定した手続についての代理を弁理士が行います。
弁理士のライセンス契約業務
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
弁理士が行うライセンス契約業務の種類
契約の対象
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、著作物に関する権利、技術上の秘密
契約の形態
売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約
業務の内容
契約の締結の代理もしくは媒介を行い、これらに関する相談に応ずること。
弁理士の海外出願業務
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
海外出願についての現地代理人に対する事務
海外への出願を行う各国の代理人に対し、弁理士が資料の作成や連絡その他の事務を行います。
弁理士の相談業務
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。
弁理士の相談業務
弁理士は、発明、考案、意匠、商標についての相談業務を行います。
なお、これらに関する権利に関する手続で、既に特許庁に係属しているものについては、弁理士が代理人として相談や事務を行います。
弁理士は、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)、事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談を行います。
弁理士の訴訟業務
第五条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第六条 弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
補佐人
弁理士が補佐人として、侵害訴訟で陳述または尋問ができるのは、下記の事項についてです。
・特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願、商標に係る国際登録出願、回路配置、特定不正競争
特定侵害訴訟代理業務
弁理士法第六条の二 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
付記登録を受けた弁理士の業務
特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、付記登録を受けた弁理士が、弁護士とともに同一事件を受任する場合に限り、訴訟代理人として侵害訴訟の業務を行います。
当サイトでは付記登録を受けた弁理士が業務を行っています。
弁理士の義務
(信用失墜行為の禁止)
第二十九条 弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条 弁理士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。