商標登録出願の費用
商標登録をするためには、特許庁に支払う特許印紙代と、弁理士手数料とがかかります。
出願時費用と、登録時費用とがかかります。
費用が発生するタイミングは、大きく分けて、特許庁に出願する出願時と、特許庁での審査が終わって登録になる登録時です。
商標登録の費用
初めて当事務所にご依頼の方に、下記の特別価格を適用いたします(リピートご依頼も含む)。
- 調査・出願
- 30000円
※1区分の場合です。
別途、特許印紙代12000円(1区分)
※消費税別途
※1区分追加ごとに
+10000円(消費税別途)
+特許印紙代8600円
- 拒絶理由対応
- 0~30000円
※費用がかかるとは限りません。
※消費税別途
簡単な補正(6条) 0円
手続補正のみ 10000円
使用意思(3条1項柱書) 20000円~30000円
意見書等 30000円
※上記は重複してかかりません。
- 登録料納付
- 30000円
※1区分の場合です。
※1区分追加ごとに+10000円
※消費税別途別途、特許印紙代32900円(10年)×区分数
※分納の場合は17200円(5年)×区分数
費用はすべて、個別にお見積をいたしますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください
無料検索トライアルの結果、類似商標がないと判断した場合には、その結果も参考に割引をいたします。
複数件の商標登録を同時にご依頼の場合には、1件当たりの金額について割引をいたします。
他事務所との相見積や、これらを参考にした値引きのご相談も大歓迎いたします。見積金額を参考に割引をいたします。
※ただし算出の前提となる条件が異なるケースがあるため、他の見積と同額もしくはより安くなるとは限りません。(追加費用があいまいな場合等)
正規料金表(出願時費用・登録時費用)
出願時、登録時の費用は次の通りです。
出願時費用
特許庁に出願する時には、特許印紙代がかかります。
弁理士に依頼する場合には弁理士費用がかかります。
出願時の特許印紙代は、商標登録する区分の数によって変わります。
区分とは、45ある区分の中から、登録する範囲を決める業務内容を指定するものです。
登録時費用
登録料は、登録査定が来てから納付する料金です。
登録料は区分の数によって異なります。
商標権の存続期間は10年間のため、10年一括で納付する場合には、1区分につき32900円かかります。5年間ごとに分割して納付することもできます。
下記料金以内の費用にて、弾力的な運用を行っております。
区分の数 | 特許印紙代 | 弁理士費用 ※消費税込 |
合 計 |
1区分 | 12000円 | 33000円 | 45000円 |
2区分 | 20600円 | 44000円 | 64600円 |
3区分 | 29200円 | 55000円 | 84200円 |
4区分 | 37800円 | 66000円 | 103800円 |
5区分 | 46400円 | 77000円 | 123400円 |
6区分 | 55000円 | 77000円 | 132000円 |
区分の数 | 弁理士費用 | 特許印紙代 ※10年間(カッコ内:5年間) |
10年合計(5年合計) |
1区分 | 33000円 | 32900円( 17200円) | 65900円( 50200円) |
2区分 | 44000円 | 65800円( 34400円) | 109800円( 78400円) |
3区分 | 55000円 | 98700円( 51600円) | 153700円(106600円) |
4区分 | 66000円 | 131600円( 68800円) | 197600円(134800円) |
5区分 | 77000円 | 164500円( 86000円) | 241500円(163000円) |
6区分 | 77000円 | 197400円(103200円) | 274400円(280200円) |
※分納(後期)納付は、弁理士費用11000円(消費税込)+特許印紙代(5年間)
自分で登録するときには、紙の書面で商標登録願を提出するときの、電子データにするための電子化手数料がかかります
弁理士事務所であれば、インターネット出願に対応しているため、電子化手数料はかかりません。
当事務所の商標登録の料金には、安心料として、商標・知財の無料顧問サービスが含まれています。
さまざまなご質問やご相談にお答えしたり、出願や登録商標の管理、特許庁への手続に関すること、商標の使用や契約、侵害などについてのアドバイス等をいたします。(※有料業務となることが見込まれる場合には、必ず事前にお見積を提示いたします。)
中間処理費用(審査の途中で費用がかかる場合があります)
項目 | 弁理士手数料 ※消費税込 |
方式補正 | 0~11000円 |
指定商品・指定役務の修正・削除 | 0~11000円 |
商標の使用意思の確認(商標法第3条第1項柱書) | 22000~33000円 |
商標の識別力に対する反論(商標法第3条第1項各号) | 33000~55000円 |
類似商標に対する反論(商標法第4条第1項第11号) | 33000~55000円 |
※同時に複数の拒絶理由が通知された場合でも、それぞれの金額を合算することはなく、原則として上記の内の1つの反論の費用で済みます。 ※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。 |
お見積・割引・支払方法
お見積
事前に、必ずかかる費用と、かかる可能性がある費用とを明示した見積をいたします。
特許庁等からの通知、その他事務処理上必要な連絡にともなう必要な対応に必要な費用は、そのつどお見積いたします。
事前に見積をしますので、予告なく費用がかかることはありません。
割引
商標登録の費用は、事務所料金表を基準として、別途個別に、ご依頼者との間で取り決めます。
件数や、区分の数、その他のご事情により個別に割引を考慮することがあります。
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
お支払方法
支払方法は、出願または手続などの依頼事項完了後に請求書を発行いたします。
初回の場合等、事前に請求書を発行し、お振込みをお願いする場合があります。
クレジットカードのご利用
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クレジットカードのご利用
中途でのキャンセルについて
出願、手続等が依頼者側の責任において中途で取りやめになった場合において、作業が進行していた場合には、料金表の半額を限度として、請求が発生することがあります。