各国への直接出願
マドリッド・プロトコル(マドプロ)という条約に未加盟の国に対しては、個別に各国に対し手続をしなければなりません。
登録したい国、商標とそれを使用する業務内容、日本での登録の有無などをお知らせいただき、お問い合わせいただければ、お見積や手続きのご説明を返信いたします。
各国への直接出願は、各国の特許庁・商標庁などの所管官庁に対して直接、商標の保護を求める手続を行う方法です。
たとえば、アメリカ合衆国、中国、インドなど、国ごとにその制度にしたがって手続を行います。
なお、中国、香港、マカオ、台湾はそれぞれ別の制度になり煩雑です。
また、欧州共同体商標のように、複数の国を含む条約に基づく手続による場合と、欧州の中の特定の国に対し手続をする場合とを選択可能な国もあります。
海外の各国への直接出願では、通常、日本の弁理士を通じて海外のそれぞれの国の代理人に依頼して、商標登録の手続きを行います。
各国別に直接出願する場合は、各国が求める態様の出願書類の作成が必要なため、各国の代理人の報酬や翻訳等の費用が必要になります。
当事務所では、このような体制を採用し、海外代理人との間での通信・翻訳において、専門の提携会社との共同作業・業務分担を行う方式を採用しております。
これにより、マイナーな国を含む各代理人、各言語、各制度にも対応するとともに、多数の実績・長年の経験に基づく海外代理人との信頼関係・コストパフォーマンスを実現し、一方で期限管理などを複数チェックできるようにしております。