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国際登録の手続-商標登録ドットコム™



国際登録の手続

国際出願の書類
日本の特許庁を通じて国際事務局に対し、所定様式の国際登録の願書を提出します。
国際出願の言語は、本国官庁の定めるところにより、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語です。 日本(当事務所)では英語により行います。
各国言語への翻訳は必要ないため、国毎の指定商品(役務)の把握が容易になります。

議定書出願では、複数国で権利を取得したい場合、本国官庁(日本国特許庁)に1通の出願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を有します。
また複数国分の出願手数料の支払も、国際事務局に一括して支払うことで完了します。

国際事務局による国際登録
ジュネーブにある国際事務局では、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に商標を国際登録します。
国際登録された商標は、国際事務局により国際公表されます。
議定書制度では、国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されています。
各国ごとに、存続期間の更新や所有権の移転、名称変更申請等の手続を行う必要はありません。

国際事務局による指定国官庁への通報
国際事務局は、国際登録後、その旨を、その出願で指定されている各指定国の官庁に対して通報します。
国際登録がされた後に、個別の指定国によっては、登録を拒絶する場合があります。

指定国官庁による拒絶の通報
指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、上記の通報の日から12か月又は18か月以内に、その旨を国際事務局へ通報します。
指定国からの拒絶の通報は、国際事務局を通じて出願人(代理人である当事務所)に通知がされます。

指定国で拒絶理由が発見され、その国で再審査等を行う場合にのみ、その国の代理人の選任は必要となり費用が発生します。拒絶理由が発見されずに登録になる場合は各国の代理人の選任は不要なため代理人費用は発生しません。

セントラルアタック
国際登録の日から5年の期間が満了する前に、本国における基礎出願が拒絶または無効、取り消し等になった場合には、国際登録も取り消されます。
その際、国際登録の名義人であった者は、国際登録を国内出願へ変更することができます。

国際登録の保護の内容
国際登録された商標は、各指定国において、次の保護を受けることができます。
(1)国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果。
(2)国際登録日から、その商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果。
(3)国際登録の存続期間は、国際登録日から10年。
(4)国際登録の存続期間は更新することができ、指定国ごとに更新申請をする必要はありません。

事後指定
事後指定の手続により、出願時に指定しなかった締約国はもとより、出願後に新たに加盟した締約国についても保護の拡張を求めることができます。
また、出願時に特定の国に対し商品(役務)を限定的に指定した場合でも、国際登録の範囲内であれば指定しなかった商品(役務)を追加することができます。
本国官庁を経由して国際事務局へ提出された国際登録出願は、国際登録日から関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられた であろう保護と同一の保護を与えられたものとなります。
ただし、国際登録の事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた国際登録出願と認定されます。


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黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。


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もっと詳しく 商標の国際登録とは

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