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日本での商標登録

マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願をするためには、日本(本国)の特許庁(本国官庁)に登録されることが前提となります。
商標登録出願(基礎出願)をしているか、既に商標登録(基礎登録)がされていることが、国際登録の手続の前に必要です。

当事務所では、日本での商標登録出願についても当然に実績があり、手続をいたします。
基礎出願・基礎登録は、国際登録との関係で下記の条件を満たす必要があります。

(1)標章の同一
国際登録出願の標章が上記の基礎出願または基礎登録の標章と同一でなければなりません。
したがって、特に日本語を含む商標などは、国際登録も視野にいれているときは、日本での出願時に表記方法を検討しておくことが望ましいといえます。

(2)指定商品及び役務の範囲
国際登録出願で指定可能な商品及び役務は、上記の基礎出願又は基礎登録で指定している商品及び役務と同一又はその範囲内でなければなりません。


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