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商標の国際登録とは

外国において商標権を取得するには2つの方法があります。
1つ目は、パリ条約や二国間条約などに基づき日本人が出願できる国に対し、その国の言語で、その国の代理人を通じて、それぞれ直接出願する方法です。

2つ目は、マドリッド協定議定書に基づき、英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることができる手続方法です。
この場合、日本国特許庁に基礎となる本国の商標登録出願をし、または既に商標登録があり、それと標章が同一で指定する商品・役務が同一またはその範囲内であることが条件となります。
つまり、日本で同一の商標について登録がされることが前提となり、少なくとも出願を済ませている必要があります。
また、条約未加盟の国に対しては、個別に各国それぞれの特許庁に対し、手続をしなければなりません。

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国際登録の概要

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書􄇹(PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS)
(以下「議定書」という。)の骨子は、
(1)締約国の特許庁(本国官庁)に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国(指定国)を明示し、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)に、本国官庁経由で国際出願を行います。
(2)国際事務局は、国際登録􂘅に登録後、指定国へ領域指定の通報を送付します。
(3)指定通報を受けた指定国官庁が、保護を拒絶する旨の通知を一定期間(1年又は各国の助言より18か月)内に国際事務局に行わないと、標章の国際登録の日、又は国 際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日)から、その標章が指定国官庁におい て、当該官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護が与えられることになります。


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