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「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」の文字は、本願商標を付して紅茶以外のコーヒー・ココアなどの飲み物を販売してきたものと認められるところ、注文者・需要者が品質を誤認するような混乱は生じていないものと推認され、品質の誤認を生じる恐れがないとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成14年(行ケ)596号
【事案】
本願商標は、レタリングされた「Afternoon Tea」の欧文字からなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品とするものである。
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「本願商標は、その構成中の『Tea』の文字が『茶』を意味する親しまれた英語であるから、これをその指定商品に使用したときは、商品『茶』であるかのごとく、需要者をして商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ず、商標法4条1項16号に該当するものであり、これを理由とする原査定は取り消すべきではない」との審決の取り消しを求め認められた事例である。
【無効理由】
商標法第4条第1項第16号
【判決における判断】
「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」が、原告の経営するアフタヌーンティー店舗のいわゆるハウスマークであることは、若い女性に限定されず、一般の需要者・消費者にとって、本件審決時においてかなりの程度で周知であったものと認められる。
さらに、アフタヌーンティー店舗では、長年にわたり、「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」の名称を付し、本願商標を掲載したメニューを使用して紅茶以外のコーヒー・ジュース等の飲み物を提供してきたものと認められるから、このような飲食物の提供形態をとることにより、注文者が品質を誤認するような混乱を生じることはなかったものと推認するのが相当である。また、同様に、原告では、近年、本願商標を付して紅茶以外のコーヒー・ココアなどの飲み物を販売してきたものと認められるところ、このような飲食物の販売形態をとることにより、需要者が品質を誤認するような混乱も生じることがなかったものと推認される。
また、アフタヌーンティー店舗では、長年にわたり、本願商標を掲載したメニューを使用して紅茶以外にコーヒー・ジュースやビール等の飲み物を提供してきた実績があり、本願商標を付してコーヒー・ココアなどの飲み物を販売してきた実績もあるが、これらの飲食物の提供及び販売形態をとることにより、注文者・需要者が品質を誤認するような混乱は生じていないものと推認され、しかも、具体的販売形態として、一般の需要者・消費者が、アフタヌーンティー店舗以外の店舗及び自動販売機等によって本願商標を付した各種商品を購入することは困難な状況にあることを考慮すると、被告の主張するような混乱や悲惨な事態が生じるものとは到底考えられず、上記主張は採用できない。
以上のとおり、本件審決は、本願商標が品質の誤認を生じると誤った判断をしたものであり、この誤りがその結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件審決は取消しを免れない。


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