第8類
手動工具
電気アイロン,手動利器,手動工具,スプーンなどが含まれます。
ピンセット,組ひも機(手持工具に当たるものに限る。),人力織機,くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。),電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,チャコ削り器,十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし,護身棒,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,ピッケル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,パレットナイフ
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第3類:化粧品
第7類:手動利器
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第8類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁