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第8類-商標登録ドットコム™

第8類

手動工具

電気アイロン,手動利器,手動工具,スプーンなどが含まれます。


ピンセット,組ひも機(手持工具に当たるものに限る。),人力織機,くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。),電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,チャコ削り器,十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし,護身棒,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,ピッケル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,パレットナイフ


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第3類:化粧品
第7類:手動利器

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第8類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2023年版

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