第6類
卑金属及びその製品
鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製輸送用コンテナ,金属製建具などが含まれます。
鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製手持式旗ざお,金属製植物の茎支持具,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,紙タオル取り出し用金属製箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室,金属製記念カップ,金属製記念たて,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製靴合わせくぎ,金属製靴くぎ,金属製靴びょう,つえ用金属製石突き,拍車,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製彫刻
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第7類:手動利器
第19類:建造物組み立てセット(金属製のものを除く。)
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第6類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
建築関連事業の区分
建築関連事業の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第6類 | 建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製養鶏用かご,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室 |
第19類 | 建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築用ガラス,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) |
第35類 | 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第37類 | 建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理 |