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1.商標(文字・ロゴ)の決定

登録できる商標は、調査・検討の結果を見て判断し、決定します

登録により保護される商標には、文字、図形、文字や図形・記号、これらの組み合わせや立体的形状などの商標などが含まれます。 図形には、ロゴキャラクターなどが含まれます。
文字商標には、普通の書体の文字、デザインされた書体のものや、カラーの商標、白黒の商標などがあります。
どのような商標であれば登録できそうか、さまざまな観点から検討を行い、調査をしてから決定する必要があります。

当事務所では、商標調査の結果、登録できるかどうかの可能性の判断を、依頼者に必ずお伝えしております。
また必要に応じ、判断に至った理由や、拒絶になる可能性があるとすればどのような根拠であるかを、出願前あるいは正式なご依頼前にお示ししています。
出願前の段階で、想定される拒絶理由通知が来た場合の対応まで、あらかじめ検討しておくことができます。

標準文字商標

【商標登録を受けようとする商標】
商標登録.com
【標準文字】

特許庁が指定する書体での登録となる【標準文字】は、登録されれば書体に限定されず、広く解釈されうる登録となります。
一方、商標の外観(見た目)そのものには特徴がなく、一般的な言葉(品質表示と見られる言葉、産地・販売地・原材料・用途等を示す言葉などは、登録できない可能性が高くなります。

図形商標

【商標登録を受けようとする商標】
ロゴ


ロゴマークと文字の組み合わせキャラクターなどは、図形商標です。

文字商標でも、ごく普通の書体(明朝体、ゴシック体など)で、標準文字ではなく、画像にして出願することもできます。
文字商標に、書体や色彩などのデザイン上の工夫を多少なりとも加え、画像として出願用の画像を作成することもできます。

文字商標(画像)

【商標登録を受けようとする商標】
文字商標


日本語アルファベットとを併記して1つの商標とする方法、アルファベットに小さくフリガナを振って1つの商標とする方法もあります。
一般的には知られていない外国語の商標の読み方を明確にするために併記する場合、他の商標との相違を際立たせる必要性がある場合、新規に考案した造語のアルファベット商標であったりする場合などに、このようにすることがあります。

標準文字商標ではなく、普通の書体で画像にした商標には、別のメリットもあります。
書体を少し変更すれば、以前に自身が登録した商標と同一・類似の指定商品・指定役務を含む新しい登録をすることができます。
そこで指定商品や役務の範囲を変更して、登録し直し、以前の登録は不要であれば更新しないで消滅させることが可能です。

ネーミングを1つに絞る前に、商標調査をする。

商標調査をする前に、ロゴの制作をしない。

出願する商標は、実際に使用する商標と、調査結果とを見て弁理士の判断を仰ぐ。

商標調査

どのような商標で登録の手続をするかを決定をする際には、必ず、商標調査をして、その結果を検討したうえで行います。
商標調査は、登録できるかどうかを判断するための調査や、他人が登録している権利の調査など、さまざまな目的で行います。

登録したい商標と同一の商標や、類似する商標が先に登録されていると、商標登録ができません。特許庁での審査において、拒絶される可能性があります。
また、他人の権利侵害とされるおそれがあります。

商標の特定

調査をするためには、ネーミングロゴなど、調査の対象となる商標をまず決めることが必要です。
登録商標や、出願中の商標は、ネーミングやロゴなどが特定されているからです。

商品・役務の特定

商標調査をするためには、調査の対象とする商品役務を決めることが必要です。
登録商標や、出願中の商標は、必ず商標を使用する商品や役務が特定されているからです。

商標検索する

登録可能性の調査と侵害調査

商標が同一・類似のものであって、しかも商品・役務が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標です。

類似かどうかの判断は、きわめて専門的なものですが、類似商標がないからといって問題がないとはいいきれません。
登録をするためには、数々の要件をクリアしなければなりません。

また、特許庁のデータベースの調査だけが商標調査ではありません。
単なる品質表示、産地表示などの記述的な商標ではないかどうか。 商標の識別力(他の商標と区別できること)の有無についてはどうか。
他人の周知商標ではないか。商品・役務の品質誤認を生じさせるおそれがないかどうか。
こうした数々の検討をすることも調査の一環です。

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