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無効・取消請求Q&A-商標登録ドットコム™

他人の商標登録出願が登録されたら困るので、阻止できませんか?

登録されるべきでない理由がある場合には特許庁に情報提供を行うほか、登録されてしまった場合にも対応を検討することができます

他人が商標登録の出願をしているのを発見し、登録されたら困るという場合もあるでしょう。
仮に、自分が使用している商標であれば、登録されたら使用ができなくなることもありえます。

また、誰もが使用する言葉なので、登録されるべきではない、特定の人が独占するのは好ましくないという場合もあります。

誰もが使用する識別力のない言葉や、不正目的での著名商標の出願などは、拒絶理由に該当するため、特許庁の審査で拒絶され、何もしなくても登録されないということは想像できます。
しかし、万一登録されてしまったら、ということを考慮して、他人の商標登録出願中に、第三者がとりうる対応もあります。

情報提供(刊行物等提出書)

他人の商標登録出願がされていて、その登録を阻止したい場合には、刊行物等提出書による情報提供をすることができます。
刊行物等提出書は、特許庁に対し提出するもので、その商標登録出願が拒絶されるべき理由と該当する条文、その主張を裏付ける証拠の添付などによって、審査官に提供される情報を審査の資料としてもらうための手続です。

その商標が拒絶されるべき理由を述べた刊行物等提出書を特許庁に提出し、必要であればそのことを裏付ける刊行物、ウェブサイトの写しなどの証拠を添付して、提出を行います。
弁理士は、刊行物等提出書の作成について、相談や、証拠の収集の段階から対応することができます。

なお、情報提供した者が誰かを知られたくないときは、匿名で行うことも可能です。

商標登録されて2月以内のときは

他人による出願に気づいても、情報提供をしようとする間もなく、時間差で登録されてしまうこともありえます。
気づいた時にはすでに商標登録がされた後である場合もあります。

商標登録されると、商標公報に掲載されます。
商標公報発行の日から2か月以内であれば、登録異議の申立をすることができます。

商標法では、何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が異議申立理由に該当することを理由として、登録異議の申立てをすることができるとされています。
異議申立は、指定商品または指定役務ごとにすることができます。

異議申立がされると、審理の結果、取消の理由があるときは、商標権者に答弁の機会が与えられ、最終的に異議申立が認められた場合には商標権は取り消されます。

取り消される理由には、商標の識別力がなく登録できない商標の場合(第3条)、商標が登録できない具体的要件に該当する場合(第4条)、後から出願した商標が登録されてしまった場合(第8条)、その他誤認・混同や、代理人による不当な登録によって取り消された商標が一定期間内に登録されてしまった場合などがあります。

異議申立期間も経過してしまったら

商標登録が、商標法に記載される無効事由を有しているときは、商標登録を無効にすることについて審判を請求することができます。
無効審判は、指定商品・指定役務が2以上のものについては、指定商品または指定役務ごとに請求することができます。

無効理由としては、下記のようなものがあげられます。

・商標法第3条違反:商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、単なる品質表示や原産地表示など)
・商標法第4条違反(公益的理由):公序良俗違反、誤認混同・品質誤認を招く商標、著名商標の不正目的登録、その他公益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第4条違反(私益的理由):先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第8条違反:後から出願された商標が、誤りにより先に登録されていた場合
・出願により生じた権利を承継しない者に対して登録されたとき
・不正使用で登録された商標が、その後一定期間内に登録されてしまったとき
・登録後に無効理由が生じた場合
・その他

どうしても登録の阻止ができないとき

他人により商標登録されて困る場合には、その他にもさまざまな検討をすることが必要です。

・自分が使用したい商標は、登録された商標と同一・類似のものかどうか
・自分が商標を使用したい商品・役務は、登録された商標の指定商品・指定役務と同一・類似のものかどうか
・商標権が及ばない範囲(商標法第26条)の使用なら可能かどうか
・自分が先使用(商標法第32条)の権利を有していないかどうか
・不使用取消審判や、不正使用取消審判など、その他の登録取消に該当する理由がないかどうか


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