商標登録をするには?
商標登録出願は、商標を保護するために、商標法に基づき、特許庁に対してネーミングやロゴ、キャラクターなどの登録をする手続です。
商品名のほか、ブランド名、ウェブサイト名、企業の名称(商号)や店舗名、個人事業の屋号、ロゴ、キャラクターなどの識別標識(標章)も、商品または役務について使用するものであれば、登録をすることにより保護されます。
登録を受けるには、商標登録願に、権利を取得したい指定商品・指定役務や、出願人を記載し、商標を特定して、特許庁に出願することが必要です(商標法第5条)。
弁理士事務所ではオンライン出願に対応しています。
登録商標の範囲は、願書に記載した商標と、指定商品・指定役務により定められます(商標法第27条)
そこで商標登録をするためには、次のことを決める必要があります。
出願人を誰にするか
出願人を誰にするか、個人か法人か。
商標登録出願人は、登録されたとき権利者となります。個人または会社、組合、各種法人などの法人で登録することができます。
2名以上での共同出願をした場合には、共有の権利となります。
文字商標か、ロゴ商標か
どのような商標(文字商標 / ロゴ商標)を登録・調査するか。
文字商標の例:
「商標登録.com」
ロゴ(図形)商標の例:
どのような分野の区分(商品 / サービス)で使用・登録・調査するか。
商標登録の区分とは?
商標を使用する商品やサービスについて、45分類された区分の中から、一つ以上の区分を指定します。
第1類から第34類までが商品区分、第35類~第45類までが役務区分です。
さらに各区分の中から、具体的に商品や役務を指定します。
区分/指定商品・指定役務 2025年版(2025年1月1日施行最新版)
当サイトなら、自分で区分の選択、商標検索・調査をする必要がないので安心です。
商標検索や、出願書類の作成にあたっては、どのような業務について使用する商標であるか、ご予定をお伺いし、弁理士が適切な判断をいたします。
指定商品・指定役務の記載方法など、ご自分で詳しく調べる必要まではありません。
商標の拒絶理由
登録商標は独占使用権を持つ強い権利であるため、出願された商標が登録要件を満たすかどうか、審査されます。
商品等の普通名称、慣用商標、商品の産地、品質、役務の内容、質、用途などを普通にあらわした商標、きわめて簡単でありふれた商標など、識別力がない商標は登録されません(商標法第3条)。
一定の出所から提供される商品・役務であると、需要者が商標によって識別できるものが、識別力のある商標です。
出願日の早いものが優先されますので、先願であること(同一・類似の登録商標が存在しないこと)等も必要です。
類似商標かどうかの審査では、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味合い)が総合的に判断されます。
著名商標と同一・類似の商標などの私益的理由、公序良俗に反する商標などの公益的理由も、拒絶理由となるため登録できません(商標法第4条)。
さらに、国の紋章や、所定の国際機関の標章と同一又は類似の商標、許可なく他人の名称や周知の氏名を含む商標、他人の周知商標と同一または類似の商標、他人の商品等と混同を生ずるおそれ、商品の品質誤認を生ずるおそれがある商標なども、登録されません。
特許庁での審査~登録
出願すると、初めに方式審査、次に商標が登録要件を満たしているかどうかの、審査官による審査が行われます(商標法第14条)。
特許庁での審査が終了すると、最終的に登録査定、または拒絶査定になります(商標法第15条・第16条)。
登録査定から30日以内に登録料の納付をすることにより、特許庁にて登録原簿に登録され、商標権の設定の登録がされます(商標法第18条)。
その後、登録商標は公報に掲載され、公報掲載から2か月の間、異議申立の対象となります。
拒絶査定に対しては、さらに不服を申し立てる審判の手続があります。
この他、他人の登録の取消・無効を請求する手続、登録を阻止するための情報提供・異議申立などの手続があります。
商標登録までの期間・手続の期間
特許庁に出願する前の、登録可能性の検討、類似商標検索、書類作成などの作業には、平均して数日程度の期間がかかります。
商標登録されるまでの期間は、おおむね出願から5~10か月程度です。審査状況により一年前後かかることがあります。
審査の途中で、拒絶理由通知への応答期間、手続補正の指定期間など、指定期間内に手続が必要になることもあります。
特にお急ぎの場合には、特別に対応いたしますのでご相談ください。
早期審査請求の制度など、一定の要件を満たした出願を早期に権利化する手続があります。
登録商標とは?
登録された商標のことを登録商標(registered trademark)といいます。
®マークは、Registered Trademarkの略で、登録商標であることを意味するものとして、慣例的に使用されています。
™マークは、未登録商標など、単に商標であることを意味するものとして使用されます。
商標の更新登録申請をするには?
商標権は、特許など他の権利とは異なり、商標権の存続期間は10年間です(商標法第19条)。
登録商標の管理代行は、当事務所のデータベースで行い、更新登録の期限の管理代行や、登録後のご相談をいつでも受け付けております。
更新登録の申請をすることにより、10年ごとに、商標権は更新することができます(商標法第20条)。
長年適正に使用すれば、それだけ商標に付帯する信用が増大するため、希望すれば半永久的に登録商標を所有することができます。
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