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4条1項8号審決例):「マツモトキヨシ」という言語的要素を音楽的要素に乗せて発して…

「マツモトキヨシ」という言語的要素を音楽的要素に乗せて発している人の声を含む音商標が、ドラッグストア「マツモトキヨシ」のテレビコマーシャルのフレーズとして広く知られており、本願商標は出願当時からドラッグストアの店名、企業名を連想させ、一般に人の氏名を指し示すものとして認識されないから、商標法第4条第1項第8号の「他人の氏名」を含む商標に該当しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2018-8451
【審決日】平成26年10月21日(2014.10.21)
【事案】
商願2017-7811拒絶査定不服審判事件についてした令和2年9月9日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(令和2年(行ケ)第10126号、令和3年8月30日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。

第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月30日に音商標として登録出願されたものである。
本願は、平成29年9月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月1日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、別掲2のとおりに補正されたが、同30年3月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、平成30年6月20日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

本願商標

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、音楽的要素及び『マツモトキヨシ』という言語的要素からなる商標記載欄の記載音商標である旨の記載『マツモトキヨシ』という言語的要素を音楽的要素に乗せて発している人の声が録音されている音声ファイルから把握されるものである。そして、『マツモトキヨシ』を氏名とする者が現存することが認められるから、本願商標は、他人の氏名を含む商標といわなければならず、かつ、その他人の承諾を得ているものとも認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

1 商標法第4条第1項第8号の趣旨

商標法第4条第1項第8号が、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護すること、すなわち、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがないという利益を保護することにあると解される(最高裁平成15年(行ヒ)第265号同16年6月8日第三小法廷判決、最高裁平成16年(行ヒ)第343号同17年7月22日第二小法廷判決)。
この趣旨に照らせば、言語的要素を音楽的要素に乗せてなる商標が、一般に人の氏名を指し示すものとして認識される場合には、当該商標は、「他人の氏名」を含む商標として、その承諾を得ているものを除き、同号により商標登録を受けることができないと解される。

2 本願商標について

(1)本願商標の構成について
本願商標は、別掲1のとおり、音楽的要素及び「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる商標記載欄の記載音商標である旨の記載、「マツモトキヨシ」という言語的要素を音楽的要素に乗せて発している人の声が録音されている音声ファイルから把握されるものである。

(2)請求人について
ア M氏は、昭和7年12月に、千葉県松戸市小金に請求人の前身となる「松本薬舗」を開業した(甲3)。同26年4月に、店名が「薬局マツモトキヨシ」と改称され、同29年1月に、法人組織である有限会社マツモトキヨシ薬店が設立され、同50年4月に、これが株式会社マツモトキヨシに改組された(甲3、甲41、甲42、甲45)。

イ 昭和62年7月に、上野のアメ横に、これまでの薬局のイメージを刷新し、新商品をはじめ豊富なアイテム数と、化粧品のテスターを揃えた都市型のドラッグストア「マツモトキヨシ」をオープンし、店舗を拡大していき、平成6年3月に、千葉県柏市に、郊外型ドラッグストアをオープンし、業態を拡大した(甲3、甲41、甲45)。

ウ 平成7年3月期に、売上高は1017億7800万円となり、売上高日本一のドラッグストアとなり、店舗数は216店となった(甲3)。

エ 平成19年10月に、請求人である株式会社マツモトキヨシホールディングスが設立され、請求人は、ドラッグストア・保険調剤薬局等のチェーン店経営を行う小売事業を核に、卸売事業、管理サポート事業を行っている(甲1)。

オ 平成29年3月末時点で、請求人等が運営するドラッグストア「マツモトキヨシ」は、45都道府県に1555店舗、マツモトキヨシポイントカード(メンバーズカード)の会員数は約2440万会員、「マツキヨ」アプリは約550万ダウンロード、マツモトキヨシLINE公式アカウントの友だち数は約1760万人である(甲3)。また、令和元年3月末時点で、同店舗数は、47都道府県に1717店舗、同会員数は約2900万会員、同アプリは約1350万ダウンロード、同友だち数は約2100万人に増加した(甲44、甲45)。

カ ブランドコンサルティング会社であるインターブランド社による日本発のブランドを対象としたブランド価値評価ランキング「Best Japan Brand」において、「マツモトキヨシ」は、2016年から2021年まで、日本のドラッグストアとしてナンバーワンの評価を獲得した(甲5、甲46~51)。

(3)商標の使用状況について
原告は、「マツモトキヨシ」又は「Matsumoto Kiyoshi」をその構成に含む登録商標を、店舗の看板、店内、ウェブサイト、オンラインストア等に継続的に使用している(甲3、甲28、甲29、甲41、甲42、甲44、甲45)。

(4)テレビコマーシャルの状況
株式会社マツモトキヨシは、平成8年4月からテレビコマーシャルを開始した(甲3、甲41)。
平成8年3月から同19年12月の間に制作されたテレビコマーシャルにおいては、概ね「マツモトキヨシ」の文字からなる商標が画面に表示され、「マツモトキヨシ」又は「Matsumoto Kiyoshi」をその構成に含む商標が店舗の外観等に用いられている状況が映し出されており、テレビコマーシャルの終盤で本願商標と同一又は類似の音が、女性、男性、子ども等、様々な声で発声されているものである(甲43)。

3 商標法第4条第1項第8号該当性について

前記2(2)ないし(4)によれば、株式会社マツモトキヨシが昭和62年に上野のアメ横において都市型ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店舗をオープンした後、店舗数を拡大し、郊外型ドラッグストアに業態を拡大していったこと、請求人等がそれらの店舗の看板、店内、ウェブサイト、オンラインストア等に「マツモトキヨシ」又は「Matsumoto Kiyoshi」を構成に含む商標を継続的に使用してきたこと、本願の出願直後である平成29年3月末時点で、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店舗数は、全国45都道府県で1555店舗、マツモトキヨシポイントカードの会員数は約2440万人に達しており、「マツキヨ」アプリのダウンロード数、マツモトキヨシLINE公式アカウントの友だち数も相当数あり、その後も増加していること、また、「マツモトキヨシ」のブランドは、インターブランド社による2016年度及び2017年度のブランド価値評価ランキングでドラッグストアとして日本でナンバーワンブランドの評価を獲得したこと、平成8年から開始されたドラッグストア「マツモトキヨシ」のテレビコマーシャルでは、女性、男性又は子どもの声の音色等で本願商標と同一又は類似の音が発声され、放映されたことが認められる。
以上から、本願商標を構成する言語的要素である「マツモトキヨシ」の表示は、本願商標の出願当時(出願日:平成29年1月30日)、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店名や株式会社マツモトキヨシ、原告又は原告のグループ会社を示すものとして需要者、取引者に認識されていたこと、「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む本願商標と同一又は類似の音は、テレビコマーシャルにおいて使用された結果、ドラッグストア「マツモトキヨシ」のテレビコマーシャルのフレーズとして広く知られていたことが認められる。
そうすると、本願商標の登録出願当時、「マツモトキヨシ」という言語的要素と音楽的要素からなる本願商標に接した需要者、取引者は、本願商標から、ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」、企業名としての株式会社マツモトキヨシ、原告又は原告のグループ会社を連想、想起するというべきであり、「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」、「松本潔」、「松本清司」等の人の氏名を連想、想起するものと認められないから、本願商標は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない
そして、前記1のとおり、言語的要素を音楽的要素に乗せてなる商標が一般に人の氏名を指し示すものとして認識される場合には、当該商標は、「他人の氏名」を含む商標として、その承諾を得ているものを除き、同号により商標登録を受けることができないと解されるところ、本願商標は、一般に人の氏名を指し示すものとして認識されないから、商標法第4条第1項第8号の「他人の氏名」を含む商標に該当しない

4 まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


本願商標
登録第6516931号
登録日:令和4(2022)年 2月 22日
商標:マツモトキヨシ
権利者:株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第35類 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品・カナダバルサム・コパール・サンダラック・セラック・松根油・ダンマール・媒染剤・マスチック・松脂・木材保存剤・家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・固形潤滑剤・タール類・ピッチ類・アイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤及びホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)・かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのり・事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用パテ・塗料及び塗料用剥離剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨及び靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤及び保革油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防錆グリース及び工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式の接着テープディスペンサー・自動スタンプ打ち器・青写真複写機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・郵便切手のはり付けチェック装置・あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器及び輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器・消火栓・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置・消防用ホース及び石綿製防火幕の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器及び乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はかり・巻尺・その他の測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,体温計・体脂肪測定器・血圧計・その他の医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)・化学繊維糸(織物用のものを除く。)・石綿糸及び糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ及びリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムひも・石綿ひも・革ひも・麦わらさなだ・編みひも・真田ひも・のり付けひも・よりひも・綱類及び組みひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿網・網類(金属製又は石綿製のものを除く。)及び金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)・糸通し器・チャコ削り器・型紙・裁縫用チャコ・ししゅう用枠・アイロン台・霧吹き・こて台・へら台・編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し及び針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類・湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のネームプレート・標札及びネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製のぼり・紙製旗・旗ざお・のぼり及び旗(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんか・かいろ・かいろ灰及び湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえ取り紙及びはえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ねずみ取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具・植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器及びじょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製郵便受け・石製郵便受け及び郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しびん・病人用便器・洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用いす・寝室用簡易便器・トイレットペーパーホルダー及び織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製貯金箱及び貯金箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製家庭用水槽・石製家庭用水槽及び家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製工具箱及び工具箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のタオル用ディスペンサー・殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)・タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)・紙タオル取り出し用金属製箱・靴脱ぎ器及びせっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルクロス・屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製いすカバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・どん帳・敷物及び壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤及び風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用プラスチックフィルム・雨覆い・天幕・日覆い及びよしずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画及び額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済み磁気テープ・磁気ディスク・写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供


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