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審決例(4条1項6号)-商標登録ドットコム™

「万博/ばんぱく/BANPAKU」の文字は、国際的博覧会(万国博覧会)の略称を表示する標章と類似するとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和44-9193
【事案】
本願商標は、「万博」「ばんぱく」「BANPAKU」の各文字を三段に横書き併記してなり、第14類「原料繊維」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法4条1項6号
【審決における判断】
思うに、「万博」の語は、1928年11月パリにおいて締結された国際博覧会条約の規定に基づき、国が直接主催する又は国が認める公益団体が主催する国際的博覧会(万国博覧会)の略称としてわが国において広く知られているものであるから、これと類似する構成からなる本願商標が登録され、一私人の商標として営利目的に使用されることは同博覧会の権威を損ない、国際信義の上からも好ましくなく穏当でないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法4条1項6号に該当する。


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審決例(4条1項6号

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