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審決例(3条1項3号)-商標登録ドットコム™

「PROVENCE」の文字は、調味料、香辛料等の商品について使用するときには、取引者、需用者は、該商品の産地、販売地を表示するものと認識するにとどまるといわざるを得ないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-12616
【審決日】
【事案】
本願商標は、「PROVENCE」の欧文字を書してなり、第30類「茶、コーヒー及びココア、氷、菓子及びパン、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、角砂糖、果糖、氷砂糖、砂糖、麦芽糖、はちみつ、ぶどう糖、粉末あめ、水あめ、化学調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、穀物の加工品、アーモンドペースト、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、酒かす」を指定商品として、平成9年9月30日に登録出願されたものである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、フランスの南東部、地中海に臨む地方を指称する『PROVENCE』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
【審決における判断】
本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、「PROVENCE」は、フランス南東部の地中海沿いの地方で「保養地」として、また、古くから文化の花開いた地としても知られており、その文化に根付いた食文化においても、種々の「プロバンス風」料理があることは、我が国においても知られているところである。そして、「プロバンス風」と称される各料理の特徴は、オリーブ、香草、ニンニク、トマトをきかせた点にあるとされ、ことに、この地方の香草は、エルブ・ド・プロバンスとして名を世界にとどろかせている。
ところで、本願商標の指定商品中には、特徴ある各国料理を作るための調味料、香辛料等の商品が含まれており、これら商品の中には、世界各国または各地方において生産され、販売されているものが我が国に輸入され、それぞれの料理に供されている事実が認められる。
そうとすれば、「PROVENCE」の文字を普通に用いられる方法をもって書された本願商標を、その指定商品中の前記商品等に使用するときには、取引者、需用者は、該商品の産地、販売地を表示するものと認識するにとどまるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。


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