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産地+品質(色彩)からなる商標が、商標法第3条第1項第3号にあたるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和54年(行ケ)第16号
【事案】
「甲州黒」の漢字を縦書きしてなり、第16類「黒染織物」を指定商品とする商標は商標法3条1項3号に該当するとされた審決に対する取消を求めた事例。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第3号
【判決における判断】
本願商標は、「甲州黒」の漢字を縦書きしてなり、第16類「黒染織物」を指定商品とするものである。
商品「織物」等を取扱う業界では、「甲州織」をはじめ、遠州、尾州、丹後などの旧国名が、織物の産地を表示するものとして、「正絹遠州つむぎもの地」「遠州ウールきもの地」「丹後ちりめん」のように、商取引上普通に使用されている。
さらに、「黒」の文字は、例えば、「黒留袖模様」「黒絵羽織(地)」「黒紋付」「黒染」のように、黒く染めた織物又はその加工製品を称呼するものとして、商取引上普通に用いられている。
すると、「甲州」と「黒」とを結合した「甲州黒」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品である「黒染織物」に使用するときは、一般需要者に甲州(山梨県)で生産された黒染の織物を意味するものとして理解させ、認識させるに十分であり、これを排除して、自他商品識別の機能を果すべき特段のものは、その構成上何ら見出すことはできない。そうとすると、本願商標は、商標法3条1項3号の規定にいう商品の産地及び品質もしくは原材料を表示するものに該当する。
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