商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 審決例(3条1項1号) > 図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例

審決例(3条1項1号)-商標登録ドットコム™

図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和43-4256
【事案】
図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた査定に不服を申し立てた事例。
【拒絶理由】
商標法3条1項1号
【審決における判断】
本願商標は、牡丹色と赤紫を混ぜたような色で「a」の文字を右側のほぼ中程を開いて太く大きく表し、その中に「lmond」の文字を細く小さく、かつ、最後の「d」の文字が「a」の文字の開いた個所に納まるように表してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品とするものである。
そこで本願商標をみるに、本願商標は、全体として多少図案化されてなるものであるけれども、明瞭に「almond」(アーモンド)の語が読みとれるものであり、本願商標の程度の色彩も特殊性があるというものではないし、また、一般にその商品名を表示する場合、需要者の美的感覚を刺激し、その注目を引き、購買意欲をそそるために、その商品名を表す文字を図案化し、美しい色彩を施したものを用いることは普通に行われるところであるから、本願商標は、この程度の図案化では、その構成自体特殊態様で表示されているものとは認めることはできない。
そうすると、本願商標からは、容易に「アーモンド」の称呼及び観念が生じ、かつ、その構成態様も特殊なものとは認められないものであるから、本願商標を、その指定商品中「アーモンド」に使用しても、単にその商品の普通名称を普通に表示したものにすぎないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法3条1項1号に該当する。
2017122413.jpg


関連ページ:

審決例(3条1項1号

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved